○川西町農業委員会の委員の選任に関する要綱
平成28年10月26日
告示第192号
(目的)
第1条 この要綱は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び川西町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年条例第17号)に基づき、川西町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 法第9条第1項の規定に基づく農業委員の推薦及び募集の方法は、次のとおりとする。
(1) 町内の地区又は全域の農業者等からの推薦
(2) 農業者が組織する団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 農業委員の候補者として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、法第8条第1項及び第4項の規定を満たす者で、農業委員に任命する日において、次に掲げる事項に該当するものとする。
(1) 原則として町内に住所を有する者
(2) 町の職員でない者
(推薦・募集方法の周知)
第5条 農業委員の推薦及び募集にあたっては、推薦・募集の期間及び推薦・応募書面の提出方法等の必要な事項を、次に掲げる方法によって周知するものとする。
(1) 町広報への掲載
(2) 町掲示板への掲示
(3) 町ホームページ、チラシ等への掲載
(4) その他
(推薦・募集に応じた者の公表等)
第6条 町長は、法第9条第2項及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第6条に規定する推薦の求め又は募集に応じた者の公表を、町のホームページ及び掲示板に掲載することにより行うものとする。
(候補者の評価)
第7条 町長は、第4条の規定に基づき推薦・募集に応じた農業委員候補者の評価について、別に定める川西町農業委員候補者評価委員会(以下「委員候補者評価委員会」という。)に意見を求めることができる。
2 委員候補者評価委員会は、その合議によって候補者を評価したうえで、町長に意見を報告するものとする。
(農業委員の選任)
第8条 町長は、委員候補者評価委員会の意見の報告を受け候補者を決定し、議会の同意を得たうえで、農業委員に任命するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この要綱に定める手続きに基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この要綱に定める手続きに基づき、速やかに委員を補充しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年10月26日から施行する。
附則(令和4年12月1日告示第169―1号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式 略