○川西町職員の自死に関する第三者調査委員会設置条例

令和元年10月24日

条例第22号

(設置)

第1条 平成28年6月26日に発生した川西町職員(以下「元職員」という。)の自死に関し、事実関係の解明等を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、元職員の自死に関する第三者調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に基づき次に掲げる事項について、独立して調査、検証及び審議し、その結果を町長に答申する。

(1) 元職員の自死の原因に係る事実関係の解明に関すること。

(2) 調査結果に基づく再発防止策の提言に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員の定数は、3人とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 識見を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、前条第2項の規定による委嘱のあった日から、第2条に規定する所掌事務を終える日までとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(調査員)

第6条 委員会に、委員の調査を補助するため、調査員を置くことができる。

2 調査員は非常勤とし、町長が任命する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議は、非公開とする。ただし、委員長が特に必要であると認めるときは、この限りでない。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員及び調査員(以下「委員等」という。)は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 委員等は、公正かつ中立にその職務を遂行するものとする。

(委員等の報酬)

第9条 委員等が、会議に出席し、又はその職務に従事したときは、川西町特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第16号)第8条の規定にかかわらず、1時間当たり11,000円以内で町長が定める額の報酬を支給する。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特例措置)

2 この条例の施行の日以後最初に開催する会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(この条例の失効)

3 この条例は、第2条の規定による所掌事務が終結したとき、その効力を失う。

川西町職員の自死に関する第三者調査委員会設置条例

令和元年10月24日 条例第22号

(令和元年10月24日施行)