○川西町本間喜一顕彰基金の運用に関する規則

平成30年7月11日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西町本間喜一顕彰基金条例(平成30年条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、基金の運用について必要な事項を定めることを目的とする。

(基金の使途)

第2条 条例第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 愛知大学への就学支援事業

(2) 愛知大学学生フィールドワーク事業等の交流推進に係る事業

(3) その他本間喜一氏顕彰に係る事業

(就学支援事業)

第3条 前条第1号に規定する就学支援事業は、川西町愛知大学連携自治体推薦制度により町が推薦し愛知大学に就学する者又は、愛知大学が課す一般入学試験制度により愛知大学に就学する者に対し、奨学金を給付するものとする。

2 就学支援事業の対象とする学部は、地域政策学部とする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

川西町本間喜一顕彰基金の運用に関する規則

平成30年7月11日 規則第14号

(平成30年7月11日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成30年7月11日 規則第14号