○川西町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

平成30年3月27日

規則第5号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例及び介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(従業者の員数)

第3条 条例第5条第1項に規定する介護支援専門員の員数は、1以上とする。

2 前項に規定する員数の基準は、利用者の数(当該指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者の指定を併せて受け、又は法第115条の23第3項の規定により地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者から委託を受けて、当該指定居宅介護支援事業所において指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下この項において同じ。)を行う場合にあっては、当該事業所における指定居宅介護支援の利用者の数に当該事業所における指定介護予防支援の利用者の数に3分の1を乗じた数を加えた数。次項において同じ。)が44又はその端数を増すごとに1とする。

3 第1項の介護支援専門員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、指定居宅介護支援事業所が、公益社団法人国民健康保険中央会(昭和34年1月1日に社団法人国民健康保険中央会という名称で設立された法人をいう。)が運用及び管理を行う指定居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者等の使用に係る電子計算機と接続された居宅サービス計画の情報の共有等のための情報処理システムを利用し、かつ、事務職員を配置している場合における第1項に規定する員数の基準は、利用者の数が49又はその端数を増すごとに1とする。

(内容及び手続の説明及び同意)

第4条 条例第7条第1項の規則で定める重要事項は、次のとおりとする。

(1) 条例第11条に規定する規程の概要

(2) 介護支援専門員の勤務の体制

(3) 苦情への対応方法

(4) 事故発生時の対応方法

(5) 利用料(居宅介護サービス計画費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項

2 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はその家族から申出があった場合は、条例第7条第1項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定居宅介護支援事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 指定居宅介護支援事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た指定居宅介護支援事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(サービス提供困難時の対応)

第5条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所が通常時に指定居宅介護支援を提供する地域(以下、「実施地域」という。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第6条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。

(要介護認定の申請に係る援助)

第7条 指定居宅介護支援事業者は、被保険者の要介護認定に係る申請について、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう、必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第8条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(利用料等の受領)

第9条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援(法第46条第4項の規定に基づき居宅介護サービス計画費が当該指定居宅介護支援事業者に支払われる場合に係るものを除く。)を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、居宅介護サービス計画費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

2 指定居宅支援事業者は、前項の利用料の額のほか、利用者の選定により実施地域以外の地域の居宅について指定居宅介護支援を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

3 指定居宅介護支援事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第10条 指定居宅介護支援事業者は、提供した指定居宅介護支援について前条第1項の利用料の支払を受けた場合は、提供した指定居宅介護支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(法定代理受領サービスに係る報告)

第11条 指定居宅介護支援事業者は、毎月、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下、「国民健康保険団体連合会」という。)に対し、居宅サービス計画において位置付けられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービス(法第41条第6項の規定により居宅介護サービス費が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅サービス費に係る指定居宅サービスをいう。)として位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出しなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画に位置付けられている基準該当居宅サービスに係る特例居宅サービス費の支給に係る事務に必要な情報を記載した文書を、国民健康保険団体連合会に対して提出しなければならない。

(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)

第12条 指定居宅介護支援事業者は、利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合その他利用者からの申出があった場合は、当該利用者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。

(利用者に関する町への通知)

第13条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を受けている利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を町に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(管理者の責務)

第14条 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者に条例及びこの規則の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第15条 条例第11条の規則で定める重要事項は、次のとおりとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 職員の職種、員数及び職務内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 虐待の防止のための措置に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(勤務体制の確保)

第16条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護支援を提供できるよう、指定居宅介護支援事業所ごとに介護支援専門員その他の従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に指定居宅介護支援の業務を担当させなければならない。ただし、介護支援専門員の補助の業務についてはこの限りでない。

3 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 指定居宅介護支援事業者は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護支援専門員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(掲示)

第17条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の見やすい場所に、第4条第1項各号に掲げる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定居宅介護支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

3 指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

(広告)

第18条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等)

第19条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援事業所の管理者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行ってはならない。

2 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行ってはならない。

3 指定居宅介護支援事業者及びその従業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償として、当該居宅サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(苦情処理)

第20条 指定居宅介護支援事業者は、条例第15条に規定する苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援に関し、法第23条の規定により町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該町の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、町からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を町に報告しなければならない。

4 指定居宅介護支援事業者は、自らが居宅サービス計画に位置付けた法第41条第1項に規定する指定居宅サービス又は法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し必要な援助を行わなければならない。

5 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定居宅介護支援事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(事故発生時の対応)

第21条 指定居宅介護支援事業者は、条例第16条に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)

第22条 指定居宅介護支援事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護支援の事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。

(記録の整備)

第23条 条例第17条第2項の規則で定める記録は、次のとおりとする。

(1) 条例第10条第13号に規定する指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録

(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる記録

 居宅サービス計画の記録

 条例第10条第7号に規定するアセスメントの結果の記録

 条例第10条第9号に規定するサービス担当者会議等の記録

 条例第10条第15号に規定するモニタリングの結果の記録

(3) 条例第10条第2号の3の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 第13条の規定による町への通知に係る記録

(5) 第20条第1項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 第21条第1項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第24条 第3条から前条(第20条第5項及び第6項を除く。)までの規定は、基準該当居宅介護支援の事業について準用する。この場合において、第9条第1項中「指定居宅介護支援(法第46条第4項の規定に基づき居宅介護サービス計画費が当該指定居宅介護支援事業者に支払われる場合に係るものを除く。)」とあるのは「基準該当居宅介護支援」と、「居宅介護サービス計画費の額」とあるのは「特例居宅介護サービス計画費の額」と読み替えるものとする。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間、改正後の川西町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第15条の規定の適用については、この規定中「次のとおりとする。」とあるのは「次のとおりとする。ただし、第6号については、当該規定を定めるよう努めるものとする。」と読み替えるものとする。

(令和6年3月19日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

川西町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

平成30年3月27日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年3月27日 規則第5号
令和3年3月24日 規則第3号
令和6年3月19日 規則第3号