○議会の議決すべき事件を定める条例

平成30年3月23日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件に関し、必要な事項を定めるものとする。

(議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号)の規定による定住自立圏形成協定の締結、変更又は廃止を求める旨の通告に関することとする。

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決すべき事件を定める条例

平成30年3月23日 条例第1号

(平成30年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成30年3月23日 条例第1号