○議会の議決すべき事件を定める条例
平成30年3月23日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号)の規定による定住自立圏形成協定の締結、変更又は廃止を求める旨の通告に関することとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成30年3月23日 条例第1号
(平成30年3月23日施行)