○川西町スクールバス運行管理規則
平成29年1月20日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町スクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運行及び管理)
第2条 スクールバスの運行及び管理については、川西町教育委員会(以下「委員会」という。)が行うものとする。
(運行の原則)
第3条 スクールバスは、町立小学校及び川西中学校(以下「町立学校」という。)の児童生徒の通学の便益と安全を図るため、別に定める運行表に基づき運行するものとする。
(1) 本町の小、中学校の児童生徒が、教育活動のために利用するとき。
(2) 教育長が、特に使用を認めたとき。
(利用者)
第4条 スクールバス利用により通学する児童生徒は、別表に定めるものとする。
(運行表)
第5条 スクールバスの運行表は、各町立学校で定めるものとする。
2 前項の運行表を変更したいとき、又は運行を休止するときは、教育長に届け出るものとする。
(運転手の義務)
第6条 スクールバスの運転手(以下「運転手」という。)は、各町立学校で定めるスクールバス通学の注意事項を順守し、安全な運行に努めなければならない。
2 運転手は、常に車両の点検を行い、スクールバスに故障又は変調があるときは、所要の措置を講じるとともに、速やかに当該町立学校に報告しなければならない。
3 運転手は、交通事故等が発生した場合は、法令に定める措置を講ずるとともに、速やかに当該町立学校に報告しなければならない。
4 前2項により報告を受けた当該町立学校は、速やかに委員会に報告しなければならない。委員会は、必要な処置を講ずるものとする。
(運転業務の委託)
第7条 川西町長は、スクールバスの運転業務を他に委託することができるものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(川西町スクールバス使用規則の廃止)
2 川西町スクールバス使用規則(平成3年教委規則第5号)は、廃止する。
附則(平成29年10月1日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月24日教委規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
学校名 | 基準 | 対象児童及び生徒 |
小松小学校 | 通学距離が、概ね4km超 | 大字朴沢、塩ノ沢自治会区域、大字下奥田(西部七、八幡原に限る。)、大字大舟、大字上奥田及び大字玉庭から通学する児童 |
中郡小学校 | 大字高山(北部一、北部二の一を除く。)から通学する児童 | |
吉島小学校 | 大字尾長島から通学する児童 | |
川西中学校 | 基準に該当する区域から通学する生徒 |
本表以外に、その他教育長が特に認めた児童についてもスクールバスの利用を認める。