○川西町企業立地活性化のための固定資産税の不均一課税に関する規則

平成28年5月10日

規則第15―5号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西町企業立地活性化のための固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(不均一課税の申請書)

第2条 条例第3条に規定する固定資産税不均一課税申請書は、別記様式第1号によるものとし、次の各号に掲げる申請をする者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 個人の納税義務者

 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書の写し及び同項第19号に規定する減価償却資産の償却費の額の計算に関する書類

 条例第2条第1項に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)の所在する事業所全体の平面見取図

 その他町長が必要と認める書類

(2) 法人の納税義務者

 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第1項第31号に規定する確定申告書(同項第30号に規定する中間申告書で第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)に添付すべきこととされている減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し

 前号イ及びに規定する書類

(不均一課税の決定)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査のうえ、決定した処分内容を固定資産税不均一課税決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(承継の届出)

第4条 条例第4条の規定により事業を承継した者が引き続き当該固定資産に係る固定資産税の不均一課税を受けようとするときは、固定資産税不均一課税事業承継届(別記様式第3号)を当該承継のあった日から1月以内に町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成28年度分の固定資産税から適用する。

(令和4年1月7日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の川西町地域経済牽引事業のための固定資産税課税免除条例の施行に関する規則及び川西町企業立地活性化のための固定資産税課税の不均一課税に関する規則によって行われた行為は、改正後の川西町地域経済牽引事業のための固定資産税課税免除条例の施行に関する規則及び川西町企業立地活性化のための固定資産税課税の不均一課税に関する規則に基づいて行われた行為とみなす。

(令和5年8月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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川西町企業立地活性化のための固定資産税の不均一課税に関する規則

平成28年5月10日 規則第15号の5

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成28年5月10日 規則第15号の5
令和4年1月7日 規則第2号
令和5年8月1日 規則第17号