○川西町商工業経営近代化育成基金の運用に関する規則
平成27年3月25日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、川西町商工業経営近代化育成基金条例(昭和47年条例第32号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、基金の運用について必要な事項を定めることを目的とする。
(運用の基準)
第2条 条例第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 本町商工業の振興に貢献し、その功績特に顕著な団体、企業及び個人に対する川西町商工業振興賞の授与
(2) 本町商工業の先導的役割を担う人材育成のための支援
(3) 本町商工業の振興、発展のため、町長が特に必要と認めるもの
(選考委員会)
第3条 町長は、前条第1号に規定する表彰を行うため、川西町商工業振興賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会の委員は6名以内とし、商工業に識見を有する者のうちから必要のつど、町長が委嘱する。
3 町長は、必要に応じて選考委員会を招集し、会議の議長となる。
4 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(選考の基準)
第5条 表彰の選考基準は、おおむね次の各号に掲げる団体、企業及び個人を選考するものとする。
(1) 商工団体の組織化及び運営に尽力し、本町商工業行政の推進に著しく貢献したもの
(2) 発明、考案又は改良をなし地域産業の活性化に著しく貢献したもの
(3) 商工業の能率向上、合理化等の推進に尽力し、多年にわたり地域雇用の安定維持に努め、地域経済の発展に著しく貢献したもの
(4) ものづくりの技能、技術の継承、改善に尽力し、地域産業の発展及び人材育成に著しく貢献したもの
(5) 商工業の事業に精励し、地域産業の発展に著しく貢献し他の模範となるもの
(表彰の方法)
第6条 表彰は、表彰状に記念品又は金員を添えて行う。
(表彰の期日)
第7条 表彰は、国民の祝日又は必要に応じ随時行うことができる。
(追彰)
第8条 表彰されるべき者が表彰日以前に死亡したときは、追彰し、表彰状及び記念品又は金員はその遺族に贈呈する。
(公表)
第9条 表彰されたものは、その功績を公表するとともに、表彰者名簿(別記様式第2号)に登録し、永久に保存する。
(1) 本町に所在する商工業事業所に従事する者
(2) 40歳未満である者
(人材育成支援事業)
第11条 町長は、前条の対象者に対し、次に掲げる人材育成支援事業を実施できるものとする。
(1) 商工業の先導的な技術革新や研究開発のための視察及び研修受講に対する支援
(2) 商工業の経営力向上のため、中小企業大学校又は公的な専門機関が行う研修受講に対する支援
(審査会)
第12条 町長は、前条の人材育成支援事業を行うため、商工業者人材育成審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員は、町長、副町長、総務課長及び産業振興課長で構成し、必要に応じて商工業に識見を有する者を加えることができる。
3 町長は、必要に応じて審査会を招集し、会議の議長となる。
4 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。