○川西町子ども・子育て支援法施行規則
平成26年12月1日
規則第13号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 支給認定(第2条―第15条)
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第1節 特定教育・保育施設(第16条―第23条)
第2節 特定地域型保育事業者(第24条―第31条)
第4章 委任(第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 支給認定
(労働時間の下限)
第2条 府令第1条の5第1号の町が定める労働時間は、64時間とする。
(認定の結果の通知等)
第4条 法第20条第4項前段の規定による通知及び同項後段の支給認定書は、支給認定決定通知書、支給認定証(様式第2号)により行うものとする。
2 法第20条第5項の規定による通知は、支給認定却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
(認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第5条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、支給認定(変更認定)処分延期通知書(様式第4号)により行うものとする。
(支給認定の有効期間)
第7条 府令第8条第4号ロの町が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の町が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の町が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第8条 府令第9条第1項の届書は、教育・保育給付認定現況届(様式第7号)とする。
(支給認定の変更の認定の申請)
第10条 府令第11条第1項の申請書は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第10号)とする。
(申請による支給認定の変更の認定の結果の通知等)
第11条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、支給認定変更通知書(様式第11号)により行うものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、支給認定変更却下通知書(様式第12号)により行うものとする。
(職権による支給認定の変更の認定の通知)
第12条 府令第12条第1項の規定による職権による支給認定の変更の通知は、職権による支給認定変更通知書(様式第13号)により行うものとする。
(支給認定の取消しの通知)
第13条 府令第14条第1項の規定による通知は、支給認定取消通知書(様式第14号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第14条 府令第15条第1項の届書は、支給認定申請内容変更届(様式第15号)とする。
(支給認定証の再交付の申請等)
第15条 府令第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第16号)とする。
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第1節 特定教育・保育施設
(確認の申請)
第16条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第17号)とする。
(確認の変更の申請)
第17条 府令第31条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第18号)とする。
(変更の届出等)
第18条 法第35条第1項の規定による届出は、住所等変更届(様式第19号)により行わなければならない。
2 法第35条第2項の規定による届出は、利用定員減少届(様式第20号)により行わなければならない。
(確認の辞退)
第19条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(様式第21号)を町長に提出しなければならない。
(報告等)
第20条 法第38条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第22号)により行うものとする。
2 法第38条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第23号)により行うものとする。
(勧告、命令等)
第21条 法第39条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第24号)により行うものとする。
2 法第39条第3項の規定による公表は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項の規定に準じて行うものとする。
3 法第39条第4項の規定による命令は、措置命令書(様式第25号)により行うものとする。
4 法第39条第5項の規定による告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項の規定に準じて行うものとする。
(確認の取消し等)
第22条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書(様式第26号)により通知するものとする。
(告示の方法)
第23条 第21条第4項の規定は、法第41条の規定による告示について準用する。
第2節 特定地域型保育事業者
(確認の申請)
第24条 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第27号)とする。
(確認の変更の申請)
第25条 府令第40条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第28号)とする。
(変更の届出等)
第26条 法第47条第1項の規定による届出は、特定地域型保育事業者名称等変更届(様式第29号)により行わなければならない。
2 法第47条第2項の規定による届出は、特定地域型保育事業者利用定員減少届(様式第30号)により行わなければならない。
(確認の辞退)
第27条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第31号)を町長に提出しなければならない。
(報告等)
第28条 法第50条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、特定地域型保育事業者報告等命令書(様式第32号)により行うものとする。
2 法第50条第1項の規定による出頭の求めは、特定地域型保育事業者出頭要求書(様式第33号)により行うものとする。
(勧告、命令等)
第29条 法第51条第1項の規定による勧告は、特定地域型保育事業者措置勧告書(様式第34号)により行うものとする。
2 第21条第2項の規定は、法第51条第2項の規定による公表について準用する。
3 法第51条第3項の規定による命令は、特定地域型保育事業者措置命令書(様式第35号)により行うものとする。
4 第21条第4項の規定は、法第51条第4項の規定による告示について準用する。
(確認の取消し等)
第30条 法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定地域型保育事業者確認取消・停止通知書(様式第36号)により通知するものとする。
(告示の方法)
第31条 第21条第4項の規定は、法第53条の規定による告示について準用する。
第4章 委任
(その他)
第32条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、法の施行の日から施行する。
附則(平成28年1月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第14―6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月16日規則第11―1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。