○川西町障害児通所給付費等の支給に関する規則
平成26年4月1日
規則第6―1号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、障害児通所給付費等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令に定める用語の例による。
3 町長は、法第21条の5の7の規定により通所給付費を支給しない旨を決定したきは、却下決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(通所給付決定の変更の申請)
第5条 法第21条の5の8第1項の規定による通所給付決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)によるものとする。
(通所給付決定の取り消し)
第7条 法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定を取り消したときは、支給決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(通所給付決定等に係る申請内容の変更の届出)
第8条 省令第18条の6第7項の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第11号)に受給者証を添えて行うものとする。
(特例障害児通所給付費の支給の申請)
第10条 法第21条の5の4の規定による特例障害児通所給付費の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第12条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定によりその基準とされる額とする。
(高額障害児通所給付費の支給の申請)
第13条 法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第15号)によるものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の申請等)
第15条 法第24条の26の規定により障害児相談支援給付費の支給の申請をしようとするときは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)
(2) 計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)
(モニタリング期間の変更)
第17条 町長は、省令第1条の2の5に規定する期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第20号)により通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給決定の取消し)
第18条 町長は、障害児相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)により通知するものとする。
(様式の変更)
第19条 事務の簡素化及び効率化等に資する場合並びに住民の利便性が向上すると認められる場合は、この規則に定める様式の一部を変更して使用することができるものとする。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。