○川西町子ども・子育て会議条例

平成25年9月30日

条例第25号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき、川西町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、次の所掌事務について調査、審議し、町長に意見を述べるものとする。

(1) 子ども・子育て支援事業計画に関すること

(2) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し、必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること

(3) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関すること

(4) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること

(5) その他町長が特に必要と認めた事項

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席若しくは資料の提出を求め、又は関係者から意見若しくは説明を聴取することができる。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、健康子育て課が行う。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

川西町子ども・子育て会議条例

平成25年9月30日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成25年9月30日 条例第25号
平成31年3月22日 条例第2号
令和5年3月22日 条例第5号