○川西町介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成24年9月24日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、本町における介護サービス事業者(法第115条の32第1項に規定する介護サービス事業者をいう。以下同じ。)の業務管理体制の整備の届出に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の届出)

第2条 介護サービス事業者は、法第115条の32第2項の規定による届出を行おうとするときは、施行規則第140条の40第1項に掲げる事項について、介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(届出事項の変更の届出)

第3条 介護サービス事業者は、法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出を行おうとするときは、施行規則第140条の40第2項に基づき、介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(区分の変更の届出)

第4条 介護サービス事業者は、法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出を行おうとするときは、施行規則第140条の40第3項に基づき、介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(関係機関への情報提供)

第5条 町長は、前3条の規定による届出に関する情報を、国又は県に対して提供することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年9月24日から施行する。

(令和4年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。

画像

画像

川西町介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成24年9月24日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)