○川西町子育て支援センター条例

平成24年3月29日

条例第12号

(設置)

第1条 本町における子育て家庭の福祉の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、子育て支援拠点施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 子育て支援拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川西町子育て支援センター

川西町大字吉田5476番地3

(事業)

第3条 川西町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 子育て家庭の交流に関すること。

(2) 子育てに関する相談及び指導に関すること。

(3) 子育てに関する情報の収集及び提供に関すること。

(4) その他子育て支援に関すること。

(職員)

第4条 支援センターに、必要に応じ職員を置くことができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

川西町子育て支援センター条例

平成24年3月29日 条例第12号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
◆ 平成24年3月29日 条例第12号