○川西町子育て支援センター条例
平成24年3月29日
条例第12号
(設置)
第1条 本町における子育て家庭の福祉の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、子育て支援拠点施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 子育て支援拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川西町子育て支援センター | 川西町大字吉田5476番地3 |
(事業)
第3条 川西町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 子育て家庭の交流に関すること。
(2) 子育てに関する相談及び指導に関すること。
(3) 子育てに関する情報の収集及び提供に関すること。
(4) その他子育て支援に関すること。
(職員)
第4条 支援センターに、必要に応じ職員を置くことができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。