○川西町子育て支援センター条例

平成24年3月29日

条例第12号

(設置)

第1条 本町における子育て家庭の福祉の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、子育て支援拠点施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 子育て支援拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川西町子育て支援センター

川西町大字吉田5476番地3

(事業)

第3条 川西町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 子育て家庭の交流に関すること。

(2) 子育てに関する相談及び指導に関すること。

(3) 子育てに関する情報の収集及び提供に関すること。

(4) その他子育て支援に関すること。

(職員)

第4条 支援センターに、必要に応じ職員を置くことができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

川西町子育て支援センター条例

平成24年3月29日 条例第12号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成24年3月29日 条例第12号