○川西町子育て支援基金条例

平成22年12月24日

条例第20号

(設置)

第1条 子どもが健やかに生まれ育つ環境の向上を図るため、川西町子育て支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額及び取り崩す額は、予算で定める額とする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、川西町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川西町子育て支援基金条例

平成22年12月24日 条例第20号

(平成22年12月24日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成22年12月24日 条例第20号