○川西町一時預かり費用徴収規則
平成22年3月19日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、町が行う一時預かり(以下「一時預かり」という。)を利用する場合の費用徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(費用の負担)
第2条 一時預かりの利用者は、これに係る費用(以下「利用料」という。)として、1時間につき700円を負担するものとする。
(納入期限等)
第3条 一時預かりの利用者は、町長が発行する納入通知書により利用料を納入するものとし、納入期限は、利用した月の翌月の25日とする。
2 前項の納入期限を10日以上経過して納入がない場合は、当該納入しない者の一時預かりを行わないことができる。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。