○川西町たまにわ堆肥センター条例
平成22年6月28日
条例第14号
(目的及び設置)
第1条 本町の畜産農家が飼育する牛の排泄物の処理を行い環境の保全に資するとともに、生産される堆肥により有機農産物の生産振興を図るため、川西町たまにわ堆肥センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、川西町大字玉庭6745番地14とする。
(1) 排泄物の処理に関すること。
(2) 有機質肥料の製造に関すること。
(3) その他必要と認める事項に関すること。
(使用の承認)
第4条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認に管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第5条 町長は、センターの使用が次の各号の一に該当するときは、その使用を承認してはならない。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は備付けの物件をき損するおそれがあるとき。
(3) 地域住民に悪影響を及ぼすものと認められるとき。
(4) その他管理上適当でないと認めるとき。
(使用停止、取消等)
第6条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、当該承認に付した条件を変更し、使用を停止し、又は当該承認を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 偽り、その他不正の行為により使用の承認を受けたとき。
(3) 承認に付した条件に違反したとき。
(損害賠償)
第7条 使用者は、故意又は過失によりセンターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第8条 使用者から、1トン当たり2,100円の使用料を徴収する。
2 町長は、特別な理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(センターの業務時間及び休業日)
第9条 センターの業務時間及び休業日は、町長が別に定める。
(指定管理者による管理)
第10条 センターの管理運営に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第11条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) センターの維持管理業務
(2) 第3条に規定する業務
(3) その他町長が特に指示した業務
2 指定管理者が前項の業務を行う場合には、次に定めるところによる。
(1) 第4条(見出しを含む。)中「使用」とあるのは「利用」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(2) 第5条(見出しを含む。)中「使用」とあるのは「利用」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(3) 第6条(見出しを含む。)中「使用」とあるのは「利用」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。
(4) 第7条中「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。
(5) 第8条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(7) 第9条の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、センターの業務時間及び休業日を変更することができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第12条 指定管理者は、法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、センターを管理しなければならない。
2 指定管理者は、前条第1項各号の業務を実施するときは、必要な範囲を超えて個人に関する情報を収集し、又は使用してはならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置等)
4 改正後の第3条、第5条、第8条、第13条及び第14条の規定は、施行期日以後に使用の承認を受けたものに係る使用料の額について適用し、同日前に使用の承認を受けたものに係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置等)
5 改正後の第3条、第5条、第8条、第12条、第13条及び第14条の規定は、施行期日以後に使用の承認を受けたものに係る使用料の額について適用し、同日前に使用の承認を受けたものに係る使用料の額については、なお従前の例による。