○川西町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、法第78条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業を行う事業所の指定及び法第115条の12第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 前条の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第二号(一)に、様式告示付表第二号のうち、当該事業所が実施するサービス類型に対応する付表及びその別添に掲げる書類を添えて町長に申請し、その指定を受けなければならない。

2 前項の規定により指定を受けた者は、当該指定を受けた事業所である旨を当該指定に係る事業所(以下「指定事業所」という。)の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の更新の申請)

第2条の2 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による指定の更新を受けようとする者は、様式告示別紙様式第二号(二)に、様式告示付表第二号のうち、当該事業所が実施するサービス類型に対応する付表及びその別添に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。ただし、様式告示付表第二号別添に掲げる添付書類のうち添付省略可能の記載があるものについては、既に届出済の内容から変更がない場合、その添付を省略することができるものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5及び第115条の15の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては様式告示別紙様式第二号(四)により、事業の廃止又は休止に係るものにあっては様式告示別紙様式第二号(三)、再開に係るものにあっては様式告示別紙様式第二号(五)によりそれぞれ町長に対し行わなければならない。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式告示別紙様式第二号(六)により町長に届け出なければならない。

(事業所情報の提供)

第5条 町長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、山形県、山形県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(公示)

第6条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定事業所の名称及び所在地

(3) 指定事業所の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(委任)

第7条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日規則第7号)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(平成21年5月1日規則第13号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成21年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年8月9日規則第15号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成27年7月27日規則第14号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(令和6年7月1日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができるものとする。

川西町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成18年4月1日 規則第12号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年4月1日 規則第12号
平成20年2月29日 規則第7号
平成21年5月1日 規則第13号
平成21年6月1日 規則第15号
平成25年8月9日 規則第15号
平成27年7月27日 規則第14号
平成28年4月1日 規則第14号
令和元年5月1日 規則第6号
令和4年3月25日 規則第9号
令和6年7月1日 規則第13号