○川西町地域経済牽引事業のための固定資産税課税免除条例の施行に関する規則
平成20年12月26日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町地域経済牽引事業のための固定資産税課税免除条例(平成29年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人の納税義務者
ア 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書の写し、同法第149条の規定により当該青色申告書に添付すべきこととされている書類のうち貸借対照表及び損益計算書の写し並びに第2条第1項第19号に規定する減価償却資産の償却額の計算に関する書類
イ 条例第2条第1項に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)の所在する事業所全体の平面見取図
ウ 対象施設の所在する事業所の年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類
エ その他町長が必要と認める書類
(2) 法人の納税義務者
ア 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書(同条第30号に規定する中間申告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)に添付すべきこととされている減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第52条の3第8項に規定する特別償却準備金として積み立てた金額の計算に関する明細書の写し(条例第3条第2号かっこ書が適用される法人が2年度目以降に課税免除の申請をする場合は当該年度の課税免除適用対象資産の明細書)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月19日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月7日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の川西町地域経済牽引事業のための固定資産税課税免除条例の施行に関する規則及び川西町企業立地活性化のための固定資産税課税の不均一課税に関する規則によって行われた行為は、改正後の川西町地域経済牽引事業のための固定資産税課税免除条例の施行に関する規則及び川西町企業立地活性化のための固定資産税課税の不均一課税に関する規則に基づいて行われた行為とみなす。
附則(令和5年8月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。