○川西町指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成18年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、法第79条第1項に規定する指定居宅介護支援事業を行う事業所の指定及び法第115条の22第1項に規定する指定介護予防支援事業を行う事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(指定の更新の申請)
第4条 法第79条の2第1項又は法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による指定の更新を受けようとする者は、様式告示別紙様式第二号(二)により町長に申請しなければならない。
(公示)
第5条 法第85条又は法第115条の30の規定による公示は、同条各号の措置に係る指定居宅介護支援事業所又は指定介護予防支援事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定居宅介護支援事業所又は指定介護予防支援事業所の名称及び所在地
(3) 指定居宅介護支援事業所又は指定介護予防支援事業所の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(指定介護予防支援の委託の届出)
第6条 施行規則第140条の35第1項の規定による指定介護予防支援の委託の届出及び施行規則第140条の35第2項の規定による指定介護予防支援の委託の届出事項の変更の届出は、様式告示別紙様式第二号(七)により町長に届け出なければならない。
(その他)
第7条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業所又は指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年7月1日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができるものとする。