○川西町地域包括支援センターの設置等に関する規則
平成18年4月1日
規則第9号
(設置)
第1条 地域の高齢者の心身の健康の維持及び生活の安定のための必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川西町地域包括支援センター | 川西町大字上小松977番地1 |
(職員)
第3条 センターに、次に掲げる職員を配置する。
(1) 保健師その他これに準ずる者
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者
(3) 主任介護支援専門員その他これに準ずる者
(事業内容)
第4条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 法第115条の45第1項第1号ニ及び第2項に掲げる事業
(2) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業
(3) その他厚生労働省令で定める事業
(運営協議会)
第5条 センターの事業運営を円滑に行うため、地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会に関し必要な事項は、別に定める。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第2号)抄
1 この規則は、令和3年5月6日から施行する。