○国等からの派遣職員の住宅の貸与に関する規則
平成16年12月28日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、国又は他の地方公共団体から町に派遣される職員が居住する住宅を町が借り受け、当該住宅を公舎として当該職員に貸与することについて必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 この規則の規定により町が住宅を借り受けて入居させることができる職員は、国又は他の地方公共団体から町に派遣される職員で、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 住所を移さなければ町において業務が遂行できないと明らかに認められる職員
(2) 国又は他の地方公共団体の公舎等又は当該職員の親族等の住居に居住することができず、やむを得ず民間の賃貸住宅に居住しなければならない職員
(入居の申請)
第3条 公舎に入居しようとする職員(以下「申請者」という。)は、国等からの派遣職員住宅入居申請書(別記様式第1号)により町長に対して入居の申請を行わなければならない。
(賃貸借)
第5条 町は、住宅を公舎として借り受け、貸し主と賃貸借契約を締結する。
(公舎の管理等)
第6条 公舎に入居した職員(以下「入居者」という。)は、当該公舎又は付帯施設の使用に当たっては、必要な注意を払い、常に正常な状態に維持しなければならない。
2 入居者は、公舎を模様替えし、若しくは増築し、又は住居以外の用途に使用してはならない。
3 入居者は、公舎を第三者に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(入居料)
第7条 公舎の入居料は、第5条で締結した契約書に記載された賃料から27,000円を差し引いた額とする。ただし、当該賃料が27,000円に満たない場合は、入居料は無料とする。
2 入居者は、前項に規定する入居料を毎月の給料から支払うものとする。
(費用負担)
第8条 入居者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。ただし、町長が費用を負担させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(1) 水道料、下水道料、電気料、電話料、ガス料金、駐車場費用
(2) 公舎内外の清掃及び汚物の処理費用
(3) 畳及び建具の破損その他の公舎内外の小規模な修理に要する費用
(4) 入居者又は同居者の責めに帰すべく事由によって生じた維持又は修繕費用
2 入居者が自己の責めに帰すべき事由によって公舎又は付帯施設を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第9条 この規則に基づく住宅の入居に関する事務は、地域整備課において行う。
2 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年6月15日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。