○川西町国民保護対策本部及び川西町緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、川西町国民保護対策本部及び川西町緊急対処事態対策本部(以下「対策本部」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 対策本部に本部長、副本部長及び本部員を置く。

2 本部長は、町長をもって充て、対策本部の事務を総括する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、対策本部の事務を整理する。

4 本部員は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

5 対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。

6 前項の職員は、町の職員のうちから、町長が任命する。

(会議)

第3条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議を招集する。

(部)

第4条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。

2 部に属する本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに充たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地対策本部)

第5条 法第28条第8項の規定により、現地対策本部を置くことができる。

2 現地対策本部に現地対策本部長、現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員、対策本部のその他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

3 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。

4 現地対策本部員は、現地対策本部長の命を受け、現地対策本部の事務に従事する。

(庶務)

第6条 対策本部の庶務は、安全安心課において処理する。

(委任)

第7条 第2条から前条までに定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年1月29日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

川西町国民保護対策本部及び川西町緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月28日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 国民保護
沿革情報
平成18年3月28日 条例第3号
平成19年3月26日 条例第4号
令和3年1月29日 条例第1号