○川西町国民保護協議会条例
平成18年3月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第40条第8項の規定に基づき、川西町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は町長をもって充て、会務を統理する。
3 協議会に専門の事項に関する調査をさせるため、法第40条第6項に規定する専門委員を置くことができる。
(会議)
第3条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
3 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
4 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第4条 協議会に、幹事を置くことができる。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、町長が委嘱又は任命する。
(部会)
第5条 協議会に、部会を置くことができる。
2 部会の委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故あるときは、部会の委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、安全安心課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月29日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。