○川西町国民保護協議会条例

平成18年3月28日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第40条第8項の規定に基づき、川西町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は町長をもって充て、会務を統理する。

3 協議会に専門の事項に関する調査をさせるため、法第40条第6項に規定する専門委員を置くことができる。

(会議)

第3条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

3 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

4 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第4条 協議会に、幹事を置くことができる。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(部会)

第5条 協議会に、部会を置くことができる。

2 部会の委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故あるときは、部会の委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、安全安心課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年1月29日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

川西町国民保護協議会条例

平成18年3月28日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 国民保護
沿革情報
平成18年3月28日 条例第2号
平成19年3月26日 条例第4号
令和3年1月29日 条例第1号