○最高号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
平成17年11月30日
規則第40号
(給料の切替え等)
第1条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
(施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×(その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額))/(施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)
(期間の通算)
第2条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の川西町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号。以下「給与条例」という。)第8条第8項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長が定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
第3条 川西町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規則で定めるこれに準ずる職員は、町長が定める。
附則
この規則は、平成17年12月1日から施行する。