○川西町100歳顕彰条例

平成17年6月27日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、100歳を迎えられた町民を顕彰し、その長寿を祝福するとともに敬老思想の高揚を図ることを目的とする。

(顕彰対象者)

第2条 顕彰の対象となる者は、次の各号に該当するものとする。

(1) 年齢のとなえ方に関する法律(昭和24年法律第96号)第2項ただし書に規定する数え年(以下「数え年」という。)による年齢で100歳に到達した者

(2) 数え年100歳に到達した日現在において、本町の住民基本台帳に記録されている者

(顕彰の方法)

第3条 町は、被顕彰者に対し、前条に規定する年齢に到達した日の属する月に、顕彰状及び祝品を贈呈する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(川西町100歳祝金支給条例の廃止)

2 川西町100歳祝金支給条例(平成元年条例第15号)は、廃止する。

(平成24年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

川西町100歳顕彰条例

平成17年6月27日 条例第14号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年6月27日 条例第14号
平成24年3月29日 条例第6号