○川西町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成17年6月27日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次のとおりとする。
(1) 物品の賃貸借に係る契約
(2) 情報処理機器の保守契約及びこれらに類する契約
(3) 庁舎その他町有施設の維持管理業務又は運営に伴う業務の委託契約
(4) 前3号に掲げる契約以外の契約で、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取り扱いに支障を及ぼすものとして町長が特に認めるもの。
附則
この条例は、公布の日から施行する。