○川西町法定外公共物管理条例
平成17年3月29日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、町が所有する法定外公共物の適正な利用を図るため、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において法定外公共物とは、町が所有する財産のうち、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により国から譲与を受けたものをいう。
(行為の禁止)
第3条 法定外公共物に関しては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷すること。
(2) 法定外公共物に土石、竹木、ごみ、汚物、毒物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可)
第4条 法定外公共物に関し、次の各号のいずれかに掲げる行為(以下「使用等」という。)をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 法定外公共物を使用すること。
(2) 施設、又は構造物を新設、改造又は除去しようとすること。
(3) 掘削、盛土、付け替えその他法定外公共物の現状を変更すること。
(4) 法定外公共物から土石、竹木その他の産出物を採取すること。
(5) 水路の流水の方向、流量その他法定外公共物の現状を変更すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 前項の許可をする場合は、法定外公共物の管理上必要な条件を付すことができる。
3 法定外公共物の使用等の許可の期間は、5年以内とする。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 前条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 法定外公共物の管理上著しい障害が発生するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が公益上必要と認めるとき。
(原状回復)
第6条 第4条の規定による許可を受けて法定外公共物を使用する者(以下「使用者」という。)は、許可期間が満了し、又は使用の許可を取り消され、若しくは使用を廃止したときは、その使用に係る法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状回復を要しないと認めたときは、この限りでない。
(権利の譲渡等の制限)
第7条 使用者は、その許可に基づく権利を第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(地位の承継)
第8条 使用者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、使用者の地位を承継する。
2 前項の規定により使用者の地位を承継した者は、遅滞なくその事実を証する書面を添えて町長に届け出なければならない。
(使用料等の徴収等)
第9条 使用者は、別表に掲げる使用料及び採取料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。
2 使用料等は、第4条第1項に規定する許可の際に納付しなければならない。ただし、許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、次年度以降の使用料等は当該年度分を各年度の初めにおいて町長が指定する時期に納付するものとする。
3 納付した使用料等は還付しない。ただし、町長が特に必要と認める特別の事由がある場合は、この限りでない。
4 前3項に規定するもののほか、使用料等の納付等については、川西町道路占用料徴収条例(平成9年条例第29号)の例による。
(使用料等の減免)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置等)
2 改正後の第1条、第4条及び第12条の規定は、施行期日以後に使用の許可を受けたものに係る使用料の額について適用し、同日前に使用の許可を受けたものに係る使用料の額については、なお従前の例による。
別表
区分 | 単位 | 使用料 |
耕作地 | 1アール1年につき | 600円 |
採草地 | 140円 | |
橋 | 1平方メートル1年につき | 70円 |
漁業用工作物の敷地 | 120円 | |
その他工作物の伴う敷地使用 | 120円 | |
その他工作物の伴わない敷地使用 | 40円 | |
水面 | 40円 | |
建屋敷地 | 410円 |
区分 | 単位 | 採取料 |
土砂 | 1立方メートルにつき | 97円 |
砂 | 137円 | |
切込砂利 | 160円 | |
砂利 | 183円 | |
栗石、玉石 | 232円 | |
転石 | 長径30センチメートル以上50センチメートル未満 1個につき | 228円 |
長径50センチメートル以上70センチメートル未満 1個につき | 572円 | |
長径70センチメートル以上90センチメートル未満 1個につき | 915円 | |
長径90センチメートル以上120センチメートル未満 1個につき | 1,373円 | |
長径120センチメートル以上 1個につき | 1,831円 |
備考
1 面積等がこの表に定める単位に満たないとき、又は面積等にこの表に定める単位に満たない端数があるときは、それぞれこの表に定める単位に切り上げるものとする。
2 竹木、あし、かやその他これらに類するもので町長が指定するものは、時価を勘案して別に定める。