○川西町上下水道事業組織規程
平成17年3月29日
管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、川西町水道事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第17号)第3条及び川西町下水道事業の設置等に関する条例(令和5年条例第19号)第4条の規定に基づき、地域整備課(以下「課」という。)の組織について必要な事項を定めることを目的とする。
(グループの設置等)
第2条 課に上下水道グループを置く。
(分掌事務)
第3条 上下水道グループの分掌事務は、別表のとおりとする。
(課長等)
第4条 課に課長、室長、主幹、専門員、業務名を冠する主査、主査、主任、主事、主事補及び水道工手を置く。
(職名)
第5条 職員の職名については川西町職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(川西町上下水道課組織規程の廃止)
2 川西町上下水道課組織規程(昭和42年管理規程第3号)は、廃止する。
附則(平成19年3月7日管理規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日管理規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日管理規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日管理規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日管理規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表
1 庶務
(1) 条例、規則、規程及び令達に関すること。
(2) 公印の監守に関すること。
(3) 職員の教養、研修及び福利厚生に関すること。
(4) 文書の収受、発送及び管理に関すること。
(5) 経営に関する調査及び統計に関すること。
(6) 庁用車及び公舎の管理に関すること。
(7) 他に属しないこと。
2 経理
(1) 予算及び決算に関すること。
(2) 財政計画及び資金計画に関すること。
(3) 起債及び一時借入金に関すること。
(4) 資産の取得、処分及び総括管理に関すること。
(5) 諸契約(工事負担金関係を除く。)に関すること。
(6) 資材及び物品の調達に関すること。
(7) 室用備品の管理及び公舎の営繕に関すること。
(8) 原価計算及び業務状況の報告に関すること。
3 業務
(1) 給水関係諸申請及び届出の受付に関すること。
(2) 水道使用料、手数料その他諸収入金の調定に関すること。
(3) 納入通知書及び納付書の発行に関すること。
(4) 設備台帳の整備管理に関すること。
(5) 収入金の減免及び欠損処分に関すること。
(6) 条例及び規則等の違反の処分に関すること。
(7) 給水停止及び給水装置の開閉栓の実施に関すること。
(8) 給水業務の調査統計に関すること。
(9) 業務の広報に関すること。
(10) 下水道事業の普及促進に関すること。
(11) 指定下水道工事店に関すること。
(12) 合併処理浄化槽に関すること。
(13) 農業集落排水事業に関すること。
(14) 排水設備の改造資金に関すること。
4 検針
(1) 量水器の検針並びに水道使用量の認定、記録及び整理に関すること。
(2) 水道使用料の計算に関すること。
(3) 給水装置及び不正使用の監視取締りに関すること。
5 会計
(1) 現金、預金及び有価証券の出納保管に関すること。
(2) 収入原符の保管に関すること。
(3) 支払証書の保管に関すること。
(4) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。
(5) 帳票の整理及び保管に関すること。
6 徴収
(1) 水道使用料、手数料その他諸収入の徴収に関すること。
(2) 水道使用料、手数料その他諸収入の督促及び滞納処分に関すること。
(3) 給水停止手続き及び処分に関すること。
(4) 納入通知書及び納付書の管理に関すること。
(5) 水道使用料納入奨励に関すること。
(6) 受益者負担金及び下水道使用料に関すること。
7 資材
(1) 資材及び物品の出納保管に関すること。
(2) 資材及び物品の調達計画に関すること。
(3) 物品の検収に関すること。
(4) 倉庫の管理に関すること。
8 計画
(1) 水道施設の拡充改良等基本計画の作成に関すること。
(2) 水源の調査及び開発に関すること。
(3) 計画に基づく水道施設の新設、増設及び改造工事の設計に関すること。
(4) 水道施設台帳の整備管理に関すること。
(5) 水道施設用地取得の渉外に関すること。
(6) 受委託工事の調査設計に関すること。
(7) 下水道工事の計画策定に関すること。
(8) 下水道事業の調査及び計画に関すること。
(9) 下水道台帳に関すること。
9 工務
(1) 水道施設の新設、拡張、増設及び改造工事の設計施行並びに精算に関すること。
(2) 配水管及び付属施設の維持管理に関すること。
(3) 工事材料、器具及び機械の検収並びに検査に関すること。
(4) 排水設備工事の設計審査及び工事検査に関すること。
(5) 下水道施設の維持管理に関すること。
(6) 下水道工事の設計積算に関すること。
10 水源
(1) 取水、浄水、送水設備その他水源施設の維持管理及び災害復旧に関すること。
(2) 配水施設の維持管理及び災害復旧に関すること。
(3) 浄水施設の設備及び各種設備の機械器具の操作並びに維持管理に関すること。
(4) 取水及び配水等の調整に関すること。
(5) 水質検査及び衛生管理に関すること。
(6) 薬品の受払いに関すること。
11 給水
(1) 給水工事の設計、審査、施工及び監督に関すること。
(2) 給水工事の完成検査及び精算に関すること。
(3) 給水装置の調査に関すること。
(4) 給水装置及び量水器台帳に関する帳簿の整備管理に関すること。
(5) 水道工事指定店の資格審査及び工事指定店の指導監督に関すること。
(6) 所管の工事に伴う道路占用申請及び道路復旧に関すること。
(7) 量水器の修理、取付け及び取はずし工事に関すること。
12 施設
(1) 配水工事及び給水装置の修理に関すること。
(2) 漏水調査及び防止作業に関すること。
(3) 応急給水に関すること。
(4) その他現場労務管理に関すること。