○川西町教育委員会事務局組織規則

平成17年3月29日

教委規則第1号

川西町教育委員会事務局組織規則(昭和54年教委規則第2号)の全部を改正する。

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定により、教育委員会事務局の組織に関し必要事項を定めることを目的とする。

第2条 事務局に、次の課及びグループを置く。

教育文化課

(1) 教育総務グループ

(2) 生涯学習グループ

2 前項に掲げるグループに、分掌事務を効率的に執行するためにチームを置く。

第3条 教育文化課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育総務グループ

 教育委員会の会議に関すること。

 教育委員会規則の制定及び改廃に関すること。

 公印の管理に関すること。

 教育委員会所管の人事に関すること。

 公文書の収受、発送及び保管に関すること。

 教育の調査及び統計に関すること。

 請願陳情に関すること。

 児童及び生徒の就学に関すること。

 通学区域に関すること。

 教材教具に関すること。

 理科教育に関すること。

 教科用図書の無償給与並びに採択に関すること。

 学校保健に関すること。

 学校給食に関すること。

 教育相談に関すること。

 教職員の研修並びに学校教育研修所に関すること。

 学校の設置、廃止及び管理に関すること。

 教育施設、設備の整備管理に関すること。

 教育委員会所管に係る予算及び経理に関すること。

 幼児教育に関すること。

 放課後こどもプランに関すること。

 他のグループに属さないこと。

(2) 生涯学習グループ

 生涯学習の推進に関すること。

 学習機会の充実に関すること。

 自主サークルの育成支援に関すること。

 社会教育関係団体との連携及び活動の奨励に関すること。

 青少年育成関係団体との連携及び活動の奨励に関すること。

 芸術文化の振興に関すること。

 文化財に関すること。

 埋蔵文化財資料展示館に関すること。

 動植物、天然記念物、自然保護に関すること。

 フレンドリープラザ等の指定管理業務に関すること。

 川西町交流館の管理に関すること。

 町民総合体育館等の指定管理業務に関すること。

 社会体育施設に関すること。

 生涯スポーツの振興に関すること。

 体育関係団体との連携及び活動の奨励に関すること。

第4条 事務局に、教育長を補佐する教育次長を置くことができる。

第5条 課に、課長を置く。

2 前項に規定する職のほかに必要に応じ次の職を置くことができる。

館長、主幹、館長補佐、専門員、業務名を冠する主査、主査、指導主事、主任、主事、技師、主事補、栄養士、調理師、用務員

第6条 課長の職務は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 館長の職務は、施設の管理、運営に関する事務を掌理する。

3 主幹の職務は、課長を補佐し、グループの所管事務の円滑な運営と調整を行う。

4 館長補佐は、館長を補佐する。

5 専門員は、グループ内において、主幹を補佐し、業務の合理化と能率的な執行に努め、担当事務を処理する。

6 業務名を冠する主査の職務は、分掌する事務事業の進行管理及びチーム内での協働体制、職務補完を図り、担当事務を処理する。

7 主査の職務は、チーム内において、業務名を冠する主査を補佐し、所管事務の円滑な運営のため、担当事務を処理する。

8 指導主事は、学校教育における専門事項の指導に関する業務に従事する。

9 主任は、複雑困難な事務に当たる。

10 技師は、技術に従事する。

11 主事は、事務に従事する。

12 主事補は、補助的事務に従事する。

13 栄養士は、学校給食の職務に従事する。

14 調理師は、学校教育における調理に関する業務に従事する。

15 用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。

第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により置かれた附属機関の名及び担任する事務は、次のとおりとする。

名称

担任する事務

川西町公民館運営審議会

公民館における各種事業の企画実施につき調査審議に関する事務

川西町図書館協議会

図書館の運営に関する必要事項の審議に関する事務

遅筆堂文庫運営協議会

遅筆堂文庫の運営に関する必要な事項の審議に関する事務

川西町フレンドリープラザ運営委員会

フレンドリープラザの運営に関する必要な事項の審議に関する事務

川西町青少年問題協議会

青少年の指導、育成保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項の調査審議に関する事務

川西町文化財保護調査委員会

文化財の指定及び解除その他文化財の保存活用に関する事項の審議に関する事務

川西町埋蔵文化財資料展示館運営協議会

埋蔵文化財資料展示館の運営に関する必要な事項の審議に関する事務

川西町スポーツ推進審議会

スポーツの推進に関する事項の審議に関する事務

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月22日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月28日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により、改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育委員会の教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の川西町教育委員会傍聴人規則等の規定は適用せず、改正前の川西町教育委員会傍聴人規則等の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月1日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日教委規則第1―1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

川西町教育委員会事務局組織規則

平成17年3月29日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月29日 教育委員会規則第1号
平成19年3月29日 教育委員会規則第6号
平成20年3月31日 教育委員会規則第4号
平成22年4月22日 教育委員会規則第1号
平成25年3月29日 教育委員会規則第3号
平成27年4月1日 教育委員会規則第1号
平成28年1月28日 教育委員会規則第1号
平成28年3月1日 教育委員会規則第2号
平成30年6月26日 教育委員会規則第2号
平成31年3月28日 教育委員会規則第1号の1
令和3年3月26日 教育委員会規則第1号
令和5年3月31日 教育委員会規則第2号