○川西町管理職会議、課題調整会議及び主幹主査会議に関する規程

平成17年5月2日

訓令第31号

(管理職会議)

第1条 町の行政全体の基本方針及び重要な政策を審議する最高意思決定機関として、管理職会議を置く。

2 管理職会議は、町長、副町長、教育長、課長及び局長をもって構成し、課長又は局長(以下「課長等」という。)に事故あるときは、町長は必要に応じ、主幹、室長又は局長補佐に代理させることができる。

3 管理職会議は、町長が主宰し、その議長となる。ただし、町長に事故あるときは、副町長がその職務を代行する。

4 管理職会議に付議する案件は、次のとおりとする。

(1) 将来構想及び長期計画に関する事項

(2) 前号に規定する事項の変更に関する事項

(3) 組織目標の設定及び進行管理に関する事項

(4) 予算編成方針及び予算案に関する事項

(5) 議会提案事項に関する事項

(6) 全庁的な事務事業に関する事項

(7) 町民生活及び町政運営に重要な影響を及ぼす事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項

5 管理職会議の定例会は、毎月の1日及び第3金曜日とし、必要に応じ臨時会を開催することができる。

6 課長等は、管理職会議に付すべき案件があるときは3日前までに、臨時会にあってはその都度、総務課長に通知するものとする。

7 総務課の行政管理主幹、財政課の財政主幹及びまちづくり課の企画調整主幹は、幹事として管理職会議に出席するものとする。

8 管理職会議は、必要に応じ主幹主査会議の意見を聞くことができる。

(課題調整会議)

第2条 町の課題等に迅速に対応するための意思決定機関として、課題調整会議を置く。

2 課題調整会議は、町長が主宰し、副町長、教育長、総務課長、財政課長及びまちづくり課長をもって構成する。ただし、必要に応じて、付議される事案に関係のある職員を出席させることができる。

3 課題調整会議により決定した内容は、関係課長が管理職会議に報告するものとする。

(主幹主査会議)

第3条 庁内の連絡調整と意思疎通を図るとともに、事務事業を円滑かつ適正に執行するため、主幹主査会議を置く。

2 主幹主査会議は、主幹、局長補佐、業務名を冠する主査、指導主事及び町長が指名する者(以下「主幹等」という。)で構成する。

3 主幹主査会議は、必要に応じ副町長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第4条 管理職会議及び課題調整会議の庶務については、総務課行政管理グループにおいて行う。

2 主幹主査会議の庶務については、総務課行政管理グループ、財政課財政グループ及びまちづくり課企画調整グループが共同して行う。

(その他)

第5条 課長等及び主幹等は、管理職会議及び主幹主査会議において協議した事項その他諸報告の連絡事項について、所属職員に適切な伝達又は指示を行わなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年5月2日から施行する。

(川西町庁議及び課長会議運営に関する規程の廃止)

2 川西町庁議及び課長会議運営に関する規程(昭和58年訓令第2号)は、廃止する。

(平成19年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月1日訓令第12号)

この訓令は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年3月25日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置等)

2 この訓令の施行の日前に、この訓令による改正前の訓令の規定によりなされた手続きは、改正後の訓令の規定によりなされたものとみなす。

(平成29年4月1日訓令第1―1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 第1条及び第4条の改正規定について、この訓令の施行の日前に、この訓令による改正前の訓令の規定によりなされた手続きは、改正後の訓令の規定によりなされたものとみなす。

(令和2年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第13号)

この規程は令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第3―2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年7月12日訓令第7号)

この訓令は、令和6年7月12日から施行する。

川西町管理職会議、課題調整会議及び主幹主査会議に関する規程

平成17年5月2日 訓令第31号

(令和6年7月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年5月2日 訓令第31号
平成19年4月1日 訓令第12号
平成20年6月1日 訓令第12号
平成21年3月25日 訓令第5号
平成23年3月28日 訓令第6号
平成24年3月29日 訓令第3号
平成29年4月1日 訓令第1号の1
令和2年4月1日 訓令第2号
令和3年4月1日 訓令第13号
令和5年4月1日 訓令第3号の2
令和6年7月12日 訓令第7号