○川西町における衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の投票区に関する規程
平成16年12月2日
選管告示第98号
川西町における衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の投票区は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により次のように定める。
投票区名 | 投票区の自治会等 |
第1投票区 | 西一、若葉町、北一、北二、北三、天神東の一部、北四、北六、坂の上、南五日町、ひげ町一、ひげ町二、南三、南新町、明神町、緑町の一部、中一の一部、中二、中三、中四、中五、中六、中七の一部、中八、舘之北団地 |
第2投票区 | 西二、西三ノ一、西三ノ二、花丘町、西四ノ一、西四ノ二、西五、桜木町、殿原、西六ノ一、西六ノ三、栄町、西七、平谷地第二、平谷地、平谷地団地、西八、諏訪、二井町、塩の沢、道徳、六角、樅の木町、東陽寺前 |
第3投票区 | 天神東の一部、緑町の一部、美女木、上萩野、下萩野西、下萩野東、中一の一部、中七の一部、中九 |
第4投票区 | 犬川、八幡、八幡西、中沖、大林、檜、菊田、新田、一里塚、高田、松森、新道、岡、大野、原の前、蔵久、荒井、他屋町、林崎、中ノ他屋、中、町、東新田、西新田、元宿、町田、東他屋、門の目一、門の目二 |
第5投票区 | 千松寺、二番、三番、四番、五番、駅前、押川、新町、荒井、谷地、矢の目、留塚、上高豆、館、河内、上黒川、宿、下黒川、県総合コロニー希望が丘 |
第6投票区 | 東部一、東部二、東部三、東部四、東部五、東部六、西部一、西部二、四枠、西部三、西部四、西部五、荒窪、西部七、八幡原、北部一、北部二、北部三ノ一、北部三ノ二、北部四、北部五 |
第7投票区 | 上和合、中程、御伊勢町、松尾、酒町、柏木西、朴沢 |
第8投票区 | 大舟上、大舟中、大舟下、上奥田 |
第9投票区 | 八ツ口、中町、西町、三ツ井、中三ツ井、土祖神、東郷、北郷、南郷、東方、北方、西原、吉田西、吉田南、吉田中、吉田東、下屋敷、上尾長島、堤、尾長島西、尾長島東、坂水 |
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(廃止)
2 川西町投票区に関する規程(昭和58年1月17日選管告示第3号)は、廃止する。
附則(平成19年12月4日選管告示第94号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月10日選管告示第67号)
この規程は、平成21年1月1日から施行する。ただし、施行日前に告示又は公示した選挙については、なお従前の例による。
附則(平成25年4月1日選管告示第20号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月2日選管告示第26号)
この規程は、平成26年6月2日から施行する。
附則(平成26年12月1日選管告示第42―1号)
この規程は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成28年12月2日選管告示第70号)
この規程は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月1日選管告示第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。ただし、施行日前に告示又は公示した選挙については、なお従前の例による。