○川西町まちづくり委員会条例

平成16年6月23日

条例第28号

(設置)

第1条 町民主体の開かれた協働のまちづくりを推進するため、川西町まちづくり委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町長の諮問に応じ、川西町総合計画の策定、見直し及び進行管理に必要な調査並びに審議を行うこと。

(2) 行政施策の提言及び評価に関すること。

(3) その他町長が特に必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地域づくりに携わる者

(2) 産業に携わる者

(3) 教育に携わる者

(4) 生活福祉に携わる者

(5) 識見を有する者

(6) 公募による者

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員が、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会は、所掌事務に関し、必要に応じ関係者等から意見等を聞くことができる。

(小委員会)

第7条 委員会に専門事項の調査及び審議を行うため、小委員会を設けることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、まちづくり課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(川西町振興審議会条例の廃止)

2 川西町振興審議会条例(昭和40年条例第32号)は、廃止する。

(平成17年2月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年2月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年1月29日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

川西町まちづくり委員会条例

平成16年6月23日 条例第28号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成16年6月23日 条例第28号
平成17年2月25日 条例第1号
平成19年3月26日 条例第4号
平成23年3月28日 条例第2号
平成28年2月22日 条例第1号
令和3年1月29日 条例第1号