○川西町知的障害者福祉法施行細則
平成15年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 町長は、療育手帳交付記録簿(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(判定の依頼)
第3条 町長は、法第9条第5項の規定に基づき、知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式第2号)により依頼するものとする。
(障害福祉サービス、施設入所等の措置)
第4条 町長は、法第15条の4の規定による障害福祉サービスの措置又は法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所に係る措置(以下「措置」という。)を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。
(費用の徴収)
第6条 法第27条の規定により、本人又はその扶養義務者(以下これらの者を「納入義務者」という。)からその負担能力に応じ徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。
2 町長は、前項の額の決定に当たっては、納入義務者から収入金額及び必要経費の内容等を証する書類を提出させるものとする。
3 町長は、徴収金の額を決定し、又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(別記様式第7号)により、納入義務者に通知するものとする。
(費用の納入)
第7条 納入義務者は、前条に規定する徴収額を町長が発行する納入通知書により指定の期限までに納入するものとする。
(徴収金額の減免)
第8条 町長は、災害その他やむを得ない理由により、納入義務者が第6条に規定する徴収金を納入することが困難であると認めたときは、当該徴収金の額を減額し、又は免除することができる。
(職親の申込み等)
第9条 省令第1条の規定により、法第16条第1項第3号に規定する職親になることを希望する者は、職親申込書(別記様式第14号)により申し込むものとする。
(職親の登録通知等)
第10条 町長は、職親登録又は解除をしたときは、職親登録(解除)通知書(別記様式第21号)により、県知事及び県内市町村長に報告するものとする。
2 町長は、前項の申込みを受けたときは、当該職親委託の適否について知的障害者更生相談所に判定を求めるものとする。
(職親の指導等)
第12条 町長は、前条の措置をしたときは、職親に対する必要な連絡指導を行うものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月10日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年3月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行期日前に、改正前の規則により行われた承認その他の行為は、改正後の規則により行われた承認その他の行為とみなす。
附則(平成24年3月29日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年8月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。