○川西町障害者福祉支援費支給規則

平成15年4月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)の規定に基づく居宅生活支援費、特例居宅生活支援費及び施設訓練等支援費(以下これらを「支援費」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支援費の支給申請)

第2条 次の各号に掲げる規定による支援費の支給を受けようとする者は、居宅生活支援費、施設訓練等支援費支給申請書(別記様式第1号)により、申請するものとする。

(1) 身障法第17条の5第1項及び同法第17条の11第1項

(2) 知障法第15条の6第1項及び同法第15条の12第1項

(3) 児福法第21条の11第1項

(居宅生活支援費の算定基準)

第3条 次の各号に掲げる規定による知的障害者地域生活援助以外に係る居宅支援の種類ごとに指定居宅支援に通常要する費用について、町長が定める基準は、別表1のとおりとする。

(1) 身障法第17条の4第2項第1号及び同法第17条の6第2項において準用する同法第17条の4第2項第1号

(2) 知障法第15条の5第2項第1号及び同法第15条の7第2項において準用する同法第15条の5第2項第1号

(3) 児福法第21条の10第2項第1号及び同法第21条の12第2項において準用する同法第21条の10第2項第1号

2 次に掲げる規定による知的障害者地域生活援助に係る指定居宅支援に通常要する費用について、町長が定める基準は、別表2のとおりとする。

(1) 知障法第15条の5第3項及び同法第15条の7第2項において準用する同法第15条の5第3項

(施設訓練等支援費の算定基準)

第4条 次の各号に掲げる規定による施設支援の種類ごとに指定施設支援に通常要する費用について、町長が定める基準は、別表3のとおりとする。

(1) 身障法第17条の10第2項第1号

(2) 知障法第15条の11第2項第1号

(利用者負担額の算定基準)

第5条 次に掲げる規定による障害者、障害児又はその扶養義務者の負担能力に応じた利用者負担額について、町長が定める基準は、別表4のとおりとする。

(1) 身障法第17条の4第2項第2号、同法第17条の6第2項において準用する同法第17条の4第2項第2号及び同法第17条の10第2項第2号

(2) 知障法第15条の5第2項第2号、同法第15条の7第2項において準用する同法第15条の5第2項第2号及び同法第15条の11第2項第2号

(3) 児福法第21条の10第2項第2号及び同法第21条の12第2項において準用する同法第21条の10第2項第2号

(居宅支給決定)

第6条 町長は、次の各号に掲げる規定により支給の決定をしたときは、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(1) 身障法第17条の5第2項

(2) 知障法第15条の6第2項

(3) 児福法第21条の11第2項

2 町長は、前項各号の支給の決定により、居宅支給決定を受けた身体障害者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)、居宅支給決定を受けた知的障害者の扶養義務者及び居宅支給決定を受けた障害児の扶養義務者の利用者負担額を決定したときは、居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(別記様式第3号)により、扶養義務者に通知するものとする。

3 町長は、前各項の居宅支給決定身体障害者、居宅支給決定知的障害者及び居宅支給決定を受けた障害児の保護者(以下これらを「居宅支給決定障害者」という。)及び扶養義務者に対して、居宅支援サービス利用者負担額管理表(別記様式第4号)を交付するものとする。

(施設支給決定)

第7条 町長は、次の各号に掲げる規定により支給の決定をしたときは、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(別記様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(1) 身障法第17条の11第2項

(2) 知障法第15条の12第2項

2 町長は、前項各号の支給の決定において、施設支給決定身体障害者及び施設支給決定知的障害者(以下「施設支給決定障害者」という。)の扶養義務者の利用者負担額を決定したときは、施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(別記様式第6号)により、扶養義務者に通知するものとする。

(不支給決定)

第8条 町長は、第2条各号の規定による申請について、支給を行わないことを決定したときは、不支給決定通知書(別記様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(特例居宅生活支援費)

第9条 特例居宅生活支援費の支給を受けようとする者は、特例居宅生活支援費支給申請書(別記様式第8号)により、申請を行うものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、支給の可否を決定し、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(別記様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

(利用者負担額の減免)

第10条 町長は、災害その他特別な理由があると認めた場合は、第5条に規定する基準により算定した額を減額し、又は免除することができる。

2 利用者負担額の減免を受けようとする者は、利用者負担額減額(免除)申請書(別記様式第10号)を提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、減額又は免除の可否を決定し、利用者負担額減額(免除)決定通知書(別記様式第11号)により、申請者に通知するものとする。

(支給申請内容の変更)

第11条 支給申請の内容に変更が生じたときは、支給申請内容変更届(別記様式第12号)により、届け出なければならない。

(支給量及び障害程度区分の変更の申請)

第12条 次の各号に掲げる規定による支給量の変更があるときは、支給量変更申請書(別記様式第13号)により、申請するものとする。

(1) 身障法第17条の7第1項

(2) 知障法第15条の8第1項

(3) 児福法第21条の13第1項

2 町長は、次の各号に掲げる規定により支給量の変更に係る決定をしたときは、支給量変更決定通知書(別記様式第14号)により、申請者に通知するものとする。

(1) 身障法第17条の7第2項

(2) 知障法第15条の8第1項

(3) 児福法第21条の13第1項

3 次の各号に掲げる規定による身体障害程度区分又は知的障害程度区分(以下「障害程度区分」という。)の変更があるときは、障害程度区分変更申請書(別記様式第15号)により、申請するものとする。

(1) 身障法第17条の12第1項

(2) 知障法第15条の13第1項

4 町長は、次の各号に掲げる規定により障害程度区分の変更にかかる決定をしたときは、障害程度区分変更決定通知書(別記様式第16号)により、申請者に通知するものとする。

(1) 身障法第17条の12第2項

(2) 知障法第15条の13第2項

(受給者証の再交付の申請)

第13条 次の各号に掲げる規定により受給者証の再交付を受けようとするときは、受給者証再交付申請書(別記様式第17号)により、申請するものとする。

(1) 身障法施行令第14条及び第16条

(2) 知障法施行令第4条及び第6条

(3) 児福法施行令第9条の3

(支給の取消し)

第14条 町長は、居宅支給決定障害者等又は施設支給決定障害者(以下「支給決定障害者等」という。)が受給者証を不正に使用したと認めるときは、当該支給決定を取り消すことができる。

(支給決定取消通知)

第15条 町長は、次の各号に掲げる規定により、居宅支給決定を取り消したときは、居宅支給決定取消通知書(別記様式第18号)により、居宅支給決定障害者等に通知するものとする。

(1) 身障法第17条の8第1項

(2) 知障法第15条の9第1項

(3) 児福法第21条の14第1項

2 町長は、次の各号に掲げる規定により、施設支給決定を取り消したときは、施設支給決定取消通知書(別記様式第19号)により、施設支給決定障害者に通知するものとする。

(1) 身障法第17条の13第1項

(2) 知障法第15条の14第1項

(契約内容の報告)

第16条 次の各号に掲げる規定による県知事が指定する居宅生活支援事業者(以下「指定居宅支援事業者」という。)は、指定居宅支援に係る契約をしたときは、居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(別記様式第20号)又はデイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(別記様式第21号)により、町長に報告するものとする。

(1) 身障法第17条の4第1項

(2) 知障法第15条の5第1項

(3) 児福法第21条の10第1項

2 次の各号に掲げる規定による県知事が指定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設及び特定身体障害者授産施設並びに知的障害者更生施設、特定知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮及び心身障害者福祉協会の設置する福祉施設(以下「指定障害者更生施設等」という。)は、指定支援施設の入所又は通所に係る契約をしたときは、施設受給者証記載事項報告書(別記様式第22号)により、町長に届け出なければならない。

(1) 身障法第17条の10第1項

(2) 知障法第15条の11第1項

(不正利得の徴収)

第17条 町長は、次の各号に掲げる規定により、偽りその他不正の手段により居宅生活支援費等の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収するものとする。

(1) 身障法第43条の4第1項

(2) 知障法第27条の4第1項

(3) 児福法第57条の2第1項

2 町長は、次の各号に掲げる規定により、指定居宅支援事業者及び指定障害者更生施設等(以下この項において「指定居宅支援事業者等」という。)が、偽りその他不正の行為により居宅生活支援費等又は施設訓練等支援費の支払を受けたときは、当該指定居宅支援事業者等に対し、その支払った額を返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせるものとする。

(1) 身障法第43条の4第2項

(2) 知障法第27条の4第2項

(3) 児福法第57条の2第2項

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第10条までの規定は、社会福祉の増進のための社会福祉事業法の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号。以下「社会福祉事業法改正法」という。)附則第27条の規定による施行前準備行為として平成14年12月1日から適用する。

(準用)

2 第3条及び第5条の規定は、社会福祉事業法改正法附則第12条第2項及び第18条第2項の規定により、旧措置入所者に対し支給する施設訓練等支援費に準用する。

(平成16年6月1日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の川西町障害者支援費支給規則の規定は、平成16年度以後の年度分の川西町障害者支援費支給について適用し、平成15年度までの川西町障害者支援費支給については従前の例による。

(平成16年11月15日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。ただし、平成16年9月以前に提供された指定居宅支援等に要する額の算定については、なお従前の例による。

(平成17年7月1日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の川西町障害者支援費支給規則の規定は、平成17年度以後の年度分の川西町障害者支援費支給について適用し、平成16年度までの川西町障害者支援費支給については従前の例による。

(令和元年5月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。

別表1

居宅生活支援費基準額(知的障害者地域生活援助を除く。)

イ) 居宅介護支援費

サービス類型

基本額(時間区分)

30分未満

30分以上1時間未満

1時間以上1.5時間未満

以後30分毎

1回

身体介護

2,310円

4,020円

5,840円

830円

 

家事援助

800円

1,530円

2,220円

830円

 

移動介護

(身体介護を伴う)

2,310円

4,020円

5,840円

830円

 

(身体介護を伴わない)

800円

1,530円

2,220円

830円

 

乗降介助

 

 

 

 

1,000円

日常生活支援

 

 

2,410円

900円

 

* 日常生活支援は身体障害者居宅支援のみ。

サービス類型

基本額(時間区分)

30分未満

30分以上1時間未満

1時間以上1.5時間未満

1.5時間以上2時間未満

2時間以上2.5時間未満

2.5時間以上3時間未満

3時間以上3.5時間未満

3.5時間以上4時間未満

4時間以上4.5時間未満

4.5時間以上

行動援護

2,310円

4,020円

5,840円

7,340円

8,840円

10,340円

11,840円

13,340円

14,840円

16,340円

* 行動援護は知的障害者居宅支援及び児童居宅支援のみ。

注1 指定居宅介護又は基準該当居宅介護を行った場合、現に要した時間ではなく、居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護を行うのに要する標準的な時間で所定額を算定する。

注2 2人の居宅介護従事者が1人の利用者に対して指定居宅介護等をおこなったときは、それぞれ所定額を算定する。

注3 夜間又は早朝の場合 所定額の25/100を加算

深夜の場合 所定額の50/100を加算

ロ) デイサービス支援費

法区分

施設区分等

程度区分

基本額

食事加算

入浴加算

送迎加算

時間区分等

4時間未満

4~6時間

6時間以上

身体障害者

単独型支援費(Ⅰ)

区分1

3,490円

5,820円

7,560円

420円

410円

550円(片道)

区分2

3,230円

5,390円

7,000円

区分3

2,980円

4,960円

6,450円

単独型支援費(Ⅱ)

区分1

1,560円

2,590円

3,370円

区分2

1,350円

2,250円

2,930円

区分3

1,150円

1,920円

2,490円

併設型支援費(Ⅰ)

区分1

2,800円

4,670円

6,070円

420円

410円

区分2

2,550円

4,240円

5,520円

区分3

2,290円

3,820円

4,960円

併設型支援費(Ⅱ)

区分1

870円

1,450円

1,890円

区分2

670円

1,110円

1,440円

区分3

460円

770円

1,000円

知的障害者

単独型支援費

区分1

2,880円

4,800円

6,240円

420円

410円

区分2

2,580円

4,300円

5,590円

区分3

2,280円

3,800円

4,930円

併設型支援費

区分1

2,190円

3,660円

4,750円

区分2

1,890円

3,150円

4,100円

区分3

1,590円

2,650円

3,450円

児童

10人以下

 

5,340円

11人以上20人以下

 

3,680円

21人以上

 

2,820円

注1 当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じて、現に要した時間ではなく、デイサービス計画に位置付けられた内容の指定デイサービス等を行うのに要する標準的な時間でそれぞれの所定額を算定する。

ハ) 短期入所支援費

法区分

程度区分等

基本額

宿泊を伴わない指定短期入所基本額

送迎加算

1日

所要時間4時間未満

所要時間4時間以上8時間未満

所要時間8時間以上

身体障害者

区分1

7,900円

 

 

 

1,860円(片道)

区分2

7,120円

区分3

6,760円

遷延性意識障害者等

14,350円

知的障害者

区分1

7,850円

 

 

 

区分2

7,120円

区分3

4,490円

遷延性意識障害児等

14,350円

基準額×25/100

基準額×50/100

基準額×75/100

重症心身障害者

20,320円

児童

区分1

7,850円

 

 

 

区分2

7,120円

区分3

4,490円

遷延性意識障害児等

14,350円

左記×25/100

左記×50/100

左記×75/100

重症心身障害児

20,320円

ニ) 厚生労働大臣が定める割合

 

特別区

特甲地

甲地

乙地

丙地

身体障害者居宅介護支援ほか

1000分の1072

1000分の1060

1000分の1036

1000分の1018

1000分の1000

別表2

居宅生活支援費基準額(知的障害者地域生活援助に限る。)

イ) 知的障害者地域生活援助支援費

法区分

入居定員

程度区分

基本額(1月)

知的障害者

4人

区分1

131,470円

区分2

65,730円

5人

区分1

118,320円

区分2

52,590円

6人

区分1

109,550円

区分2

43,820円

7人

区分1

103,290円

区分2

37,560円

注1 月の途中で入居又は退居した利用者に係る当該月の分については、次の算式により算出した額とする。

所定額×(当該月の入居日又は退居日以前の日数/当該月の日数)

ロ) 厚生労働大臣が定める割合

 

特別区

特甲地

甲地

乙地

丙地

知的障害者地域生活援助支援ほか

1000分の1098

1000分の1081

1000分の1049

1000分の1024

1000分の1000

別表3

施設訓練等支援費基準額

(1) 身体障害者指定施設支援費

イ) 身体障害者更生施設(指定内部障害者更生施設以外)

入所定員

程度区分

基本額(1月)

医師加算(1月)

その他の加算

40人以下

区分A

349,800円

17,500円

重度重複障害者加算 30,700円(1月)

入所時特別支援加算 21,900円(1回)

退所時特別支援加算 42,800円(2回訪問した場合)

区分B

291,500円

区分C

256,400円

41人以上60人以下

区分A

272,900円

10,500円

区分B

225,300円

区分C

186,400円

61人以上90人以下

区分A

257,400円

7,500円

区分B

201,800円

区分C

161,100円

91人以上

区分A

233,700円

5,200円

区分B

181,200円

区分C

151,200円

通所による施設支援

区分A

90,400円

 

重度重複障害者加算 10,200円(1回)

区分B

88,500円

区分C

86,500円

注1 地方公共団体が設置した指定身体障害者更生施設の場合、所定額の1,000分の965に相当する額。

なお、旧措置入所者に対し、重度身体障害者更生援護施設において入所による指定施設支援を行った場合、区分Aに該当するものとみなす。それ以外の指定身体障害者更生施設において入所の場合、区分Cに、通所の場合、区分Bに該当するものとみなす。

注2 病院又は診療所への入院を要した場合、入院期間中所定額の100分の80に相当する額

ロ) 身体障害者更生施設(指定内部障害者更生施設)

入所定員

程度区分

基本額(1月)

医師加算(1月)

その他の加算

40人以下

区分A

362,100円

 

入所時特別支援加算 21,900円(1回)

退所時特別支援加算 42,800円(2回訪問した場合)

区分B

303,800円

区分C

268,700円

41人以上60人以下

区分A

285,200円

 

区分B

237,600円

区分C

198,700円

61人以上90人以下

区分A

269,700円

 

区分B

214,100円

区分C

173,400円

91人以上

区分A

246,000円

 

区分B

193,500円

区分C

163,500円

通所による施設支援

区分A

90,400円

 

 

区分B

88,500円

区分C

86,500円

注1 地方公共団体が設置した指定身体障害者更生施設の場合、所定額の1,000分の965に相当する額。

なお、旧措置入所者に対し、重度身体障害者更生援護施設において入所による指定施設支援を行った場合、区分Aに該当するものとみなす。それ以外の指定身体障害者更生施設において入所の場合、区分Cに、通所の場合、区分Bに該当するものとみなす。

注2 病院又は診療所への入院を要した場合、入院期間中所定額の100分の80に相当する額

ハ) 身体障害者入所療護施設

入所定員

程度区分

基本額(1月)

医師加算(1月)

その他の加算

10人

区分A

425,900円

 

重度重複障害者加算 30,700円(1月)

遷延性意識障害者加算 9,800円(1月)

筋萎縮性側索硬化症者等加算 19,700円(1月)

神経内科医加算 13,700円(1月)

看護師加算 80,200円(1月)

入所時特別支援加算 21,900円(1回)

退所時特別支援加算 42,800円(2回訪問した場合)

区分B

378,800円

区分C

331,800円

11人以上20人以下

区分A

339,700円

 

区分B

316,200円

区分C

292,600円

30人以上40人以下

区分A

490,500円

17,500円

区分B

449,300円

区分C

407,700円

41人以上60人以下

区分A

398,600円

10,500円

区分B

373,900円

区分C

348,500円

61人以上90人以下

区分A

390,400円

7,500円

区分B

366,000円

区分C

336,800円

91人以上

区分A

358,900円

5,200円

区分B

334,000円

区分C

308,900円

注1 地方公共団体が設置した指定身体障害者療護施設の場合、所定額の1,000分の965に相当する額。

なお、旧措置入所者に対し、指定施設支援を行った場合、区分Bに該当するものとみなす。

注2 病院又は診療所への入院を要した場合、入院期間中所定額の100分の80に相当する額

ニ) 身体障害者通所療護施設

入所定員

程度区分

基本額(1月)

医師加算(1月)

その他の加算

4人以下

区分A

161,400円

 

重度重複障害者加算 10,200円(1月)

入所時特別支援加算 21,900円(1回)

退所時特別支援加算 42,800円(2回訪問した場合)

区分B

156,500円

区分C

151,600円

5人以上10人以下

区分A

274,000円

 

区分B

272,000円

区分C

270,000円

11人以上20人以下

区分A

198,800円

 

区分B

197,800円

区分C

196,800円

注1 地方公共団体が設置した指定身体障害者療護施設の場合、所定額の1,000分の965に相当する額。

なお、旧措置入所者に対し、指定施設支援を行った場合、区分Bに該当するものとみなす。

注2 病院又は診療所への入院を要した場合、入院期間中所定額の100分の80に相当する額

ホ) 身体障害者入所授産施設

入所定員等

程度区分

基本額(1月)

医師加算(1月)

その他の加算

40人以下

区分A

297,100円

 

重度重複障害者加算 30,700円(1月)

入所時特別支援加算 21,900円(1回)

退所時特別支援加算 42,800円(2回訪問した場合)

区分B

248,800円

区分C

213,700円

41人以上60人以下

区分A

228,800円

 

区分B

199,300円

区分C

166,100円

61人以上90人以下

区分A

212,700円

 

区分B

178,100円

区分C

154,300円

91人以上

区分A

184,800円

 

区分B

158,100円

区分C

137,000円

通所による施設支援

区分A

90,400円

 

重度重複障害者加算 10,200円(1月)

区分B

88,500円

区分C

86,500円

分場による施設支援

区分A

114,000円

 

 

区分B

105,700円

区分C

97,500円

注1 地方公共団体が設置した指定身体障害者授産施設の場合、所定額の1,000分の965に相当する額。

なお、旧措置入所者に対し、重度身体障害者授産施設において入所による指定施設支援を行った場合、区分Aに該当するものとみなす。それ以外の指定特定身体障害者授産施設において入所の場合、区分Cに、通所の場合、区分Bに該当するものとみなす。

注2 病院又は診療所への入院を要した場合、入院期間中所定額の100分の80に相当する額

ヘ) 身体障害者通所授産施設

入所定員

程度区分

基本額(1月)

医師加算(1月)

その他の加算

20人

区分A

161,300円

 

重度重複障害者加算 10,200円(1月)

入所時特別支援加算 21,900円(1回)

退所時特別支援加算 42,800円(2回訪問した場合)

区分B

153,400円

区分C

137,200円

21人以上40人以下

区分A

129,600円

 

区分B

124,300円

区分C

119,100円

41人以上60人以下

区分A

106,100円

 

区分B

103,000円

区分C

96,500円

61人以上

区分A

93,400円

 

区分B

91,100円

区分C

86,500円

分場による施設支援

区分A

114,000円

 

区分B

105,700円

区分C

97,500円

注1 地方公共団体が設置した指定身体障害者授産施設の場合、所定額の1,000分の965に相当する額。

なお、旧措置入所者に対し、重度身体障害者授産施設において入所による指定施設支援を行った場合、区分Aに該当するものとみなす。それ以外の指定特定身体障害者授産施設において入所の場合、区分Cに、通所の場合、区分Bに該当するものとみなす。

注2 病院又は診療所への入院を要した場合、入院期間中所定額の100分の80に相当する額

ト) 厚生労働大臣が定める割合

 

特別区

特甲地

甲地

乙地

丙地

身体障害者更生施設支援

1000分の1073

1000分の1061

1000分の1036

1000分の1018

1000分の1000

身体障害者療護施設支援

1000分の1080

1000分の1067

1000分の1040

1000分の1020

1000分の1000

身体障害者授産施設支援

入所授産施設

1000分の1068

1000分の1057

1000分の1034

1000分の1017

1000分の1000

通所授産施設

1000分の1075

1000分の1062

1000分の1037

1000分の1019

1000分の1000

(2) 知的障害者指定施設支援費

イ) 知的障害者入所更生施設

入所定員等

程度区分

基本額(1月)

加算額

10人(本体施設以外)

区分A

220,500円

強度行動障害者支援加算

区分A 145,000円(1月)

区分B 171,000円(1月)

区分C 219,800円(1月)

重度重複障害者加算 30,700円(1月)

入所時特別支援加算 21,900円(1月)

退所時特別支援加算 42,800円(2回訪問した場合)

自活訓練支援加算

同一敷地内の建物で実施 113,300円(1月)

同一敷地外の建物で実施 142,900円(1月)

区分B

204,800円

区分C

189,100円

10人(本体施設)

区分A

453,000円

区分B

437,300円

区分C

421,600円

11人以上20人以下(本体施設以外)

区分A

212,600円

区分B

204,700円

区分C

196,900円

11人以上20人以下(本体)

区分A

328,100円

区分B

320,200円

区分C

312,400円

30人以上40人以下

区分A

313,200円

区分B

286,500円

区分C

248,300円

41人以上60人以下

区分A

305,000円

区分B

279,000円

区分C

230,200円

61人以上90人以下

区分A

281,800円

区分B

256,300円

区分C

221,200円

91人以上

区分A

259,100円

区分B

231,400円

区分C

201,900円

通所による施設支援

区分A

133,700円

重度重複障害者加算 10,200円(1月)

区分B

125,900円

区分C

118,000円

注1 地方公共団体が設置した指定知的障害者更生施設の場合、所定額の1,000分の965に相当する額。

なお、旧措置入所者のうち重度旧入所措置者に対し、指定施設支援を行った場合、区分Aに該当するものとみなす。それ以外の旧措置入所者のうち入所の場合、区分Cに、通所の場合、区分Bに該当するものとみなす。

注2 病院又は診療所への入院を要した場合、入院期間中所定額の100分の80に相当する額とする。

ロ) 知的障害者通所更生施設

入所定員等

程度区分

基本額(1月)

加算額

20人

区分A

207,500円

重度重複障害者加算 10,200円(1月)

入所時特別支援加算 21,900円(1月)

退所時特別支援加算 42,800円(2回訪問した場合)

自活訓練支援加算

同一敷地内の建物で実施 113,300円(1月)

同一敷地外の建物で実施 142,900円(1月)

区分B

192,400円

区分C

169,400円

21人以上40人以下

区分A

165,200円

区分B

155,200円

区分C

134,600円

41人以上60人以下

区分A

147,500円

区分B

141,400円

区分C

129,100円

61人以上

区分A

126,800円

区分B

122,500円

区分C

113,700円

分場による施設支援

区分A

133,700円

区分B

125,900円

区分C

118,000円

注1 地方公共団体が設置した指定知的障害者更生施設の場合、所定額の1,000分の965に相当する額。

なお、旧措置入所者のうち重度旧入所措置者に対し、指定施設支援を行った場合、区分Aに該当するものとみなす。それ以外の旧措置入所者のうち入所の場合、区分Cに、通所の場合、区分Bに該当するものとみなす。

注2 病院又は診療所への入院を要した場合、入院期間中所定額の100分の80に相当する額とする。

ハ) 知的障害者入所授産施設

入所定員等

程度区分

基本額(1月)

加算額

30人以上40人以下

区分A

307,800円

重度重複障害者加算 30,700円(1月)

入所時特別支援加算 21,900円(1月)

退所時特別支援加算 42,800円(2回訪問した場合)

自活訓練支援加算

同一敷地内の建物で実施 113,300円(1月)

同一敷地外の建物で実施 142,900円(1月)

区分B

291,500円

区分C

264,300円

41人以上60人以下

区分A

281,900円

区分B

268,900円

区分C

242,800円

61人以上90人以下

区分A

251,200円

区分B

244,200円

区分C

225,400円

91人以上

区分A

230,900円

区分B

219,500円

区分C

201,400円

通所による施設支援

区分A

133,700円

重度重複障害者加算 10,200円(1月)

区分B

125,900円

区分C

118,000円

注1 地方公共団体が設置した指定知的障害者授産施設の場合、所定額の1,000分の965に相当する額。

なお、旧措置入所者に対し、指定施設支援を行った場合、区分Bに該当するものとみなす。

注2 病院又は診療所への入院を要した場合、入院期間中所定額の100分の80に相当する額とする。

ニ) 知的障害者通所授産施設

入所定員等

程度区分

基本額(1月)

加算額

20人

区分A

216,100円

重度重複障害者加算 10,200円(1月)

入所時特別支援加算 21,900円(1月)

退所時特別支援加算 42,800円(2回訪問した場合)

自活訓練支援加算

同一敷地内の建物で実施 113,300円(1月)

同一敷地外の建物で実施 142,900円(1月)

区分B

200,400円

区分C

184,700円

21人以上40人以下

区分A

171,000円

区分B

160,500円

区分C

150,100円

41人以上60人以下

区分A

150,700円

区分B

144,500円

区分C

138,200円

61人以上

区分A

129,200円

区分B

124,700円

区分C

120,200円

分場による施設支援

区分A

133,700円

区分B

125,900円

区分C

118,000円

注1 地方公共団体が設置した指定知的障害者授産施設の場合、所定額の1,000分の965に相当する額。

なお、旧措置入所者に対し、指定施設支援を行った場合、区分Bに該当するものとみなす。

注2 病院又は診療所への入院を要した場合、入院期間中所定額の100分の80に相当する額とする。

ホ) 知的障害者通勤寮

程度区分

基本額(1月)

加算額

区分A

104,900円

入所時特別支援加算 21,900円(1月)

退所時特別支援加算 42,800円(2回訪問した場合)

区分B

97,900円

区分C

90,800円

注1 地方公共団体が設置した指定知的障害者通勤寮の場合、所定額の1,000分の965に相当する額。

なお、旧措置入所者に対し、指定施設支援を行った場合、区分Bに該当するものとみなす。

注2 病院又は診療所への入院を要した場合、入院期間中所定額の100分の80に相当する額とする。

ヘ) のぞみの園が設置する福祉施設

a 入所による指定施設支援を行う場合

程度区分

基本額(1月)

加算額

区分A

250,000円

強度行動障害者支援加算

区分A 145,000円(1月)

区分B 171,000円(1月)

区分C 219,800円(1月)

重度重複障害者加算 30,700円(1月)

入所時特別支援加算 21,900円(1月)

退所時特別支援加算 42,800円(2回訪問した場合)

自活訓練支援加算

同一敷地内の建物で実施 113,300円(1月)

同一敷地外の建物で実施 142,900円(1月)

区分B

223,300円

区分C

194,800円

注1 病院又は診療所への入院を要した場合、入院期間中所定額の100分の80に相当する額とする。

b 通所による指定施設支援を行う場合

程度区分

基本額(1月)

加算額

区分A

129,000円

強度行動障害者支援加算

区分A 145,000円(1月)

区分B 171,000円(1月)

区分C 219,800円(1月)

重度重複障害者加算 10,200円(1月)

入所時特別支援加算 21,900円(1月)

退所時特別支援加算 42,800円(2回訪問した場合)

自活訓練支援加算

同一敷地内の建物で実施 113,300円(1月)

同一敷地外の建物で実施 142,900円(1月)

区分B

121,500円

区分C

113,900円

ト) 厚生労働大臣が定める割合

 

特別区

特甲地

甲地

乙地

丙地

知的障害者更生施設支援

入所更生施設

1000分の1080

1000分の1067

1000分の1040

1000分の1020

1000分の1000

通所更生施設

1000分の1086

1000分の1072

1000分の1043

1000分の1022

1000分の1000

知的障害者授産施設支援

1000分の1080

1000分の1067

1000分の1040

1000分の1020

1000分の1000

知的障害者通勤寮支援

1000分の1048

1000分の1040

1000分の1024

1000分の1012

1000分の1000

心身障害者福祉協会法に規定されている福祉施設において提供される支援

 

1000分の1000

別表4

利用者負担額算定基準

(1) 指定居宅支援等に係る利用者負担額算定基準

イ) 身体障害者福祉法

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

居宅介護(30分)

デイサービス(1日)

短期入所(1日)

A

生活保護法(昭和22年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0円

0円

0円

0円

B

当該年度分の町民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0円

0円

0円

0円

C1

前年度分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の町民税のうち均等割のみ課税の者

1,100円

50円

100円

100円

C2

当該年度分の町民税のうち所得割が課税の者

1,600円

100円

200円

200円

 

 

前年度分の所得税額の年額区分

 

 

 

 

D1

前年度分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~30,000円以下

2,200円

150円

300円

300円

D2

30,001円~80,000円

3,300円

200円

400円

400円

D3

80,001円~140,000円

4,600円

250円

500円

600円

D4

140,001円~280,000円

7,200円

300円

700円

1,000円

D5

280,001円~500,000円

10,300円

400円

1,000円

1,400円

D6

500,001円~800,000円

13,500円

500円

1,300円

1,800円

D7

800,001円~1,160,000円

17,100円

600円

1,700円

2,300円

D8

1,160,001円~1,650,000円

21,200円

800円

2,100円

2,800円

D9

1,650,001円~2,260,000円

25,700円

1,000円

2,500円

3,400円

D10

2,260,001円~3,000,000円

30,600円

1,200円

3,000円

4,100円

D11

3,000,001円~3,960,000円

35,900円

1,400円

3,500円

4,800円

D12

3,960,001円~5,030,000円

41,600円

1,600円

4,000円

5,500円

D13

5,030,001円~6,270,000円

47,800円

1,900円

4,600円

6,400円

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

注1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、町民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(身体障害者デイサービスについては、所要時間6時間以上の場合のものであり、所要時間4時間以上6時間未満の場合は当該額の4分の3の額、所要時間4時間未満の場合は当該額の2分の1の額とする。)。ただし、身体障害者にあっては、支援費基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、支援費基準額から扶養する身体障害者が負担する額を控除した額を上限とする。

注2 注1の規定にかかわらず、身体障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

注3 この表において「支援費基準額」とは、別表1により算定される額をいう。

注4 この表において、「町民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(同法第323条の規定により町民税の減額が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。

注5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

ロ) 知的障害者福祉法

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

居宅介護(30分)

デイサービス(1日)

短期入所(1日)

A

生活保護法(昭和22年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0円

0円

0円

0円

B

当該年度分の町民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0円

0円

0円

0円

C1

前年度分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の町民税のうち均等割のみ課税の者

1,100円

50円

100円

100円

C2

当該年度分の町民税のうち所得割が課税の者

1,600円

100円

200円

200円

 

 

前年度分の所得税額の年額区分

 

 

 

 

D1

前年度分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~30,000円以下

2,200円

150円

300円

300円

D2

30,001円~80,000円

3,300円

200円

400円

400円

D3

80,001円~140,000円

4,600円

250円

500円

600円

D4

140,001円~280,000円

7,200円

300円

700円

1,000円

D5

280,001円~500,000円

10,300円

400円

1,000円

1,400円

D6

500,001円~800,000円

13,500円

500円

1,300円

1,800円

D7

800,001円~1,160,000円

17,100円

600円

1,700円

2,300円

D8

1,160,001円~1,650,000円

21,200円

800円

2,100円

2,800円

D9

1,650,001円~2,260,000円

25,700円

1,000円

2,500円

3,400円

D10

2,260,001円~3,000,000円

30,600円

1,200円

3,000円

4,100円

D11

3,000,001円~3,960,000円

35,900円

1,400円

3,500円

4,800円

D12

3,960,001円~5,030,000円

41,600円

1,600円

4,000円

5,500円

D13

5,030,001円~6,270,000円

47,800円

1,900円

4,600円

6,400円

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

注1 知的障害者及びその扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、町民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(知的障害者デイサービスについては、所要時間6時間以上の場合のものであり、所要時間4時間以上6時間未満の場合は当該額の4分の3の額、所要時間4時間未満の場合は当該額の2分の1の額とする。)。また、知的障害者短期入所については宿泊を伴うものであり、宿泊を伴わない場合は、1日の所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額、1日の所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額、1日の所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする。)ただし、知的障害者にあっては、支援費基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、支援費基準額から扶養する知的障害者が負担する額を控除した額を上限とする。

注2 注1の規定にかかわらず、知的障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

注3 この表において「支援費基準額」とは、別表1により算定される額をいう。

注4 この表において、「町民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(同法第323条の規定により町民税の減額が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。

注5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

ハ) 児童福祉法

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

居宅介護(30分)

デイサービス(1日)

短期入所(1日)

A

生活保護法(昭和22年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0円

0円

0円

0円

B

当該年度分の町民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0円

0円

0円

0円

C1

前年度分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の町民税のうち均等割のみ課税の者

1,100円

50円

100円

100円

C2

当該年度分の町民税のうち所得割が課税の者

1,600円

100円

200円

200円

 

 

前年度分の所得税額の年額区分

 

 

 

 

D1

前年度分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~30,000円以下

2,200円

150円

300円

300円

D2

30,001円~80,000円

3,300円

200円

400円

400円

D3

80,001円~140,000円

4,600円

250円

500円

600円

D4

140,001円~280,000円

7,200円

300円

700円

1,000円

D5

280,001円~500,000円

10,300円

400円

1,000円

1,400円

D6

500,001円~800,000円

13,500円

500円

1,300円

1,800円

D7

800,001円~1,160,000円

17,100円

600円

1,700円

2,300円

D8

1,160,001円~1,650,000円

21,200円

800円

2,100円

2,800円

D9

1,650,001円~2,260,000円

25,700円

1,000円

2,500円

3,400円

D10

2,260,001円~3,000,000円

30,600円

1,200円

3,000円

4,100円

D11

3,000,001円~3,960,000円

35,900円

1,400円

3,500円

4,800円

D12

3,960,001円~5,030,000円

41,600円

1,600円

4,000円

5,500円

D13

5,030,001円~6,270,000円

47,800円

1,900円

4,600円

6,400円

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

注1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子のうち、町民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等の階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(児童短期入所については、宿泊を伴う場合のものであり、宿泊を伴わない場合は、1日の所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額、1日の所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額、1日の所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする。)。ただし、支援費基準額を上限とする。

注2 注1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

注3 この表において「支援費基準額」とは、別表1により算定される額をいう。

注4 この表において、「町民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(同法第323条の規定により町民税の減額が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。

注5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(2) 指定施設支援等に係る利用者負担額算定基準

イ) 身体障害者福祉法(身体障害者)

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0円

0円

 

 

前年分の対象収入額の年額区分

 

 

2

1階層に該当する者以外の者

0円~270,000円

0円

0円

3

270,001円~280,000円

1,000円

500円

4

280,001円~300,000円

1,800円

900円

5

300,001円~320,000円

3,400円

1,700円

6

320,001円~340,000円

4,700円

2,300円

7

340,001円~360,000円

5,800円

2,900円

8

360,001円~380,000円

7,500円

3,700円

9

380,001円~400,000円

9,100円

4,500円

10

400,001円~420,000円

10,800円

5,400円

11

420,001円~440,000円

12,500円

6,200円

12

440,001円~460,000円

14,100円

7,000円

13

460,001円~480,000円

15,800円

7,900円

14

480,001円~500,000円

17,500円

8,700円

15

500,001円~520,000円

19,100円

9,500円

16

520,001円~540,000円

20,800円

10,400円

17

540,001円~560,000円

22,500円

11,200円

18

560,001円~580,000円

24,100円

12,000円

19

580,001円~600,000円

25,800円

12,900円

20

600,001円~640,000円

27,500円

13,700円

21

640,001円~680,000円

30,800円

15,400円

22

680,001円~720,000円

34,100円

17,000円

23

720,001円~760,000円

37,500円

18,700円

24

760,001円~800,000円

39,800円

19,900円

25

800,001円~840,000円

41,800円

20,900円

26

840,001円~880,000円

43,800円

21,900円

27

880,001円~920,000円

45,800円

22,900円

28

920,001円~960,000円

47,800円

23,900円

29

960,001円~1,000,000円

49,800円

24,900円

30

1,000,001円~1,040,000円

51,800円

25,900円

31

1,040,001円~1,080,000円

54,400円

27,200円

32

1,080,001円~1,120,000円

57,100円

28,500円

33

1,120,001円~1,160,000円

59,800円

29,900円

34

1,160,001円~1,200,000円

62,400円

31,200円

35

1,200,001円~1,260,000円

65,100円

32,500円

36

1,260,001円~1,320,000円

69,100円

34,500円

37

1,320,001円~1,380,000円

73,100円

36,500円

38

1,380,001円~1,440,000円

77,100円

38,500円

39

1,440,001円~1,500,000円

81,100円

40,500円

40

1,500,001円以上

注2に規定する額

注2に規定する額

注1 身体障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

注2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし、支援費基準額を上限とする。

 

 

 

 

入所

81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12

 

通所

40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2

 

 

 

注3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。以下同じ。)の旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者療護施設

96,000円

48,000円

96,000円

48,000円

 

 

 

注4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

ロ) 身体障害者福祉法(身体障害者の扶養義務者)

税額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所

A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0円

0円

B

当該年度分の町民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0円

0円

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の町民税のうち均等割のみ課税の者

2,200円

1,100円

C2

当該年度分の町民税のうち所得割が課税の者

3,300円

1,600円

 

 

前年分の所得税額の年額区分

 

 

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~30,000円

4,500円

2,200円

D2

30,001円~80,000円

6,700円

3,300円

D3

80,001円~140,000円

9,300円

4,600円

D4

140,001円~280,000円

14,500円

7,200円

D5

280,001円~500,000円

20,600円

10,300円

D6

500,001円~800,000円

27,100円

13,500円

D7

800,001円~1,160,000円

34,300円

17,100円

D8

1,160,001円~1,650,000円

42,500円

21,200円

D9

1,650,001円~2,260,000円

51,400円

25,700円

D10

2,260,001円~3,000,000円

61,200円

30,600円

D11

3,000,001円~3,960,000円

71,900円

35,900円

D12

3,960,001円~5,030,000円

83,300円

41,600円

D13

5,030,001円~6,270,000円

95,600円

47,800円

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

注1 身体障害者の扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、町民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

注2 注1の規定にかかわらず、身体障害者の扶養義務者が負担すべき額が、支援費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。

注3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額から身体障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者の扶養義務者については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者の扶養義務者

入所後3年以上の者の扶養義務者

 

入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者療護施設

96,000円

48,000円

96,000円

48,000円

 

 

 

注4 この表において、「町民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(同法第323条の規定により町民税の減額が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。

注5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

ハ) 知的障害者福祉法(知的障害者)

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0円

0円

 

 

前年分の対象収入額の年額区分

 

 

2

1階層に該当する者以外の者

0円~270,000円

0円

0円

3

270,001円~280,000円

1,000円

500円

4

280,001円~300,000円

1,800円

900円

5

300,001円~320,000円

3,400円

1,700円

6

320,001円~340,000円

4,700円

2,300円

7

340,001円~360,000円

5,800円

2,900円

8

360,001円~380,000円

7,500円

3,700円

9

380,001円~400,000円

9,100円

4,500円

10

400,001円~420,000円

10,800円

5,400円

11

420,001円~440,000円

12,500円

6,200円

12

440,001円~460,000円

14,100円

7,000円

13

460,001円~480,000円

15,800円

7,900円

14

480,001円~500,000円

17,500円

8,700円

15

500,001円~520,000円

19,100円

9,500円

16

520,001円~540,000円

20,800円

10,400円

17

540,001円~560,000円

22,500円

11,200円

18

560,001円~580,000円

24,100円

12,000円

19

580,001円~600,000円

25,800円

12,900円

20

600,001円~640,000円

27,500円

13,700円

21

640,001円~680,000円

30,800円

15,400円

22

680,001円~720,000円

34,100円

17,000円

23

720,001円~760,000円

37,500円

18,700円

24

760,001円~800,000円

39,800円

19,900円

25

800,001円~840,000円

41,800円

20,900円

26

840,001円~880,000円

43,800円

21,900円

27

880,001円~920,000円

45,800円

22,900円

28

920,001円~960,000円

47,800円

23,900円

29

960,001円~1,000,000円

49,800円

24,900円

30

1,000,001円~1,040,000円

51,800円

25,900円

31

1,040,001円~1,080,000円

54,400円

27,200円

32

1,080,001円~1,120,000円

57,100円

28,500円

33

1,120,001円~1,160,000円

59,800円

29,900円

34

1,160,001円~1,200,000円

62,400円

31,200円

35

1,200,001円~1,260,000円

65,100円

32,500円

36

1,260,001円~1,320,000円

69,100円

34,500円

37

1,320,001円~1,380,000円

73,100円

36,500円

38

1,380,001円~1,440,000円

77,100円

38,500円

39

1,440,001円~1,500,000円

81,100円

40,500円

40

1,500,001円以上

注2に規定する額

注2に規定する額

注1 知的障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

注2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする。)。ただし、支援費基準額を上限とする。

 

 

 

 

入所

81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12

 

通所

40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2

 

 

 

注3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

入所

通所

入所

通所

知的障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

知的障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

知的障害者通勤寮

16,000円

26,500円

心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)に規定する福祉施設

32,000円

53,000円

 

 

 

注4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

ニ) 知的障害者福祉法(知的障害者の扶養義務者)

税額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所

A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0円

0円

B

当該年度分の町民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0円

0円

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の町民税のうち均等割のみ課税の者

2,200円

1,100円

C2

当該年度分の町民税のうち所得割が課税の者

3,300円

1,600円

 

 

前年分の所得税額の年額区分

 

 

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~30,000円

4,500円

2,200円

D2

30,001円~80,000円

6,700円

3,300円

D3

80,001円~140,000円

9,300円

4,600円

D4

140,001円~280,000円

14,500円

7,200円

D5

280,001円~500,000円

20,600円

10,300円

D6

500,001円~800,000円

27,100円

13,500円

D7

800,001円~1,160,000円

34,300円

17,100円

D8

1,160,001円~1,650,000円

42,500円

21,200円

D9

1,650,001円~2,260,000円

51,400円

25,700円

D10

2,260,001円~3,000,000円

61,200円

30,600円

D11

3,000,001円~3,960,000円

71,900円

35,900円

D12

3,960,001円~5,030,000円

83,300円

41,600円

D13

5,030,001円~6,270,000円

95,600円

47,800円

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

注1 知的障害者の扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、町民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする。)

注2 注1の規定にかかわらず、知的障害者の扶養義務者が負担すべき額が、支援費基準額から知的障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。

注3 注1及び注2の規定にかかわらず、入所後3年未満の者の扶養義務者については、当分の間、次の表に掲げる額から知的障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

入所

通所

 

知的障害者更生施設

32,000円

16,000円

知的障害者授産施設

32,000円

16,000円

知的障害者通勤寮

16,000円

のぞみの園が設置する施設

32,000円

16,000円

 

 

 

注4 この表において、「町民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(同法第323条の規定により町民税の減額が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。

注5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

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川西町障害者福祉支援費支給規則

平成15年4月1日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成15年4月1日 規則第9号
平成16年6月1日 規則第23号
平成16年11月15日 規則第31号
平成17年7月1日 規則第37号
令和元年5月1日 規則第6号
令和4年3月25日 規則第9号