○川西町鳥獣の捕獲等の許可及び飼養の登録等に関する規則
平成15年6月18日
規則第12号
川西町有害鳥獣駆除及び鳥獣飼養許可等に関する規則(平成12年規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)及び山形県事務処理の特例に関する条例(平成11年山形県条例第36号)の規定に基づき行う生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を目的とする鳥獣の捕獲及び殺傷(以下「捕獲等」という。)の許可及び飼養の登録並びに販売禁止鳥獣等の販売許可のための事務手続きについて、必要な事項を定めるものとする。
(捕獲等許可の申請)
第2条 法第9条第1項に規定する捕獲等許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 法人 国、県、所管森林管理署、農業協同組合、農業共済組合、森林組合及び漁業協同組合
(2) その他団体 山形県猟友会米沢支部川西分会及び玉庭分会
(1) 鳥獣の捕獲等の許可申請者及び従事者名簿(別記様式第2号)
(2) 捕獲等の実施区域図(縮尺2万5千分の1又は5万分の1)
(3) 従事者証の交付申請書(別記様式第3号)
(4) 鳥獣の捕獲等依頼書(別記様式第4号)
2 町長は、前項の許可を得た従事者に対し、腕章を貸与するものとする。
2 従事者は、町長が貸与する腕章を着用し、実施時には見張人を配置するなどし、事故の防止に必要な処置を講じなければならない。
2 町長は、前項の登録票の交付状況について、鳥獣飼養登録台帳(別記様式第13号の1及び別記様式第13号の2)により整理するものとする。
(亡失届)
第11条 鳥獣飼養登録票を亡失したときは、遅滞なく亡失届(別記様式第16号)を町長に提出するものとする。
(失効した登録票の返納)
第13条 登録票の交付を受けた者は、鳥獣飼養登録票の交付を受けて飼養している鳥獣が死亡し、又は当該登録票の効力を失ったときは、その事実があった日から30日以内に、町長に当該登録票を返納するものとする。
(販売許可の申請)
第14条 法第24条第1項による販売禁止鳥獣又はこれを加工した食料品の販売について許可を受けようとする者は、鳥獣販売許可申請書(別記様式第17号)により町長に申請するものとする。
(立入検査)
第16条 町長は、法第75条第3項の規定に基づき、担当職員を指定し立入検査を行う場合には、担当職員の身分を示す証明書(別記様式第20号)を交付し、携帯させなければならない。
2 職員は立入検査を行う際、前項の証明書を携帯し提示するものとする。検査は、個人の権利を不当に侵害しないよう必要最小限にとどめなければならない。
3 町長は、立入検査を実施する場合には、必要に応じて、県職員、鳥獣保護員等の協力を求めて行うことができる。
(報告の聴取)
第17条 町長は、法第75条第1項の規定により、必要に応じ飼養登録又は販売許可を受けた者から報告を求めることができる。
(委任)
第18条 この規則の定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。
別表1 鳥獣捕獲等の種別基準
種名 | 許可日数 | 1班当たり捕獲数 | 1班の人数 | 捕獲等方法 |
カラス | 15日程度 | 100羽程度 | 10人程度 | 銃 |
カルガモ | 15日程度 | 50羽程度 | 10人程度 | 銃、網 |
スズメ | 15日程度 | 300羽程度 | 10人程度 | 銃、網 |
ムクドリ | 15日程度 | 150羽程度 | 10人程度 | 銃 |
ノウサギ | 22日程度 | 50羽程度 | 20人程度 | 銃、わな、網 |
クマ | 22日程度 | 1頭程度 | 10人程度 | 銃、箱わな |
ノイヌ | 15日程度 | 5頭程度 | 10人程度 | 銃 |
ノネコ | 15日程度 | 5匹程度 | 10人程度 | 銃 |
(注)
1 加害した鳥獣の種が判明したのち捕獲等を実施すること。
2 幼鳥獣は捕獲等はしないこと。
3 許可日数は最高30日間とする。