○川西町鳥獣の捕獲等の許可及び飼養の登録等に関する規則

平成15年6月18日

規則第12号

川西町有害鳥獣駆除及び鳥獣飼養許可等に関する規則(平成12年規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)及び山形県事務処理の特例に関する条例(平成11年山形県条例第36号)の規定に基づき行う生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を目的とする鳥獣の捕獲及び殺傷(以下「捕獲等」という。)の許可及び飼養の登録並びに販売禁止鳥獣等の販売許可のための事務手続きについて、必要な事項を定めるものとする。

(捕獲等許可の申請)

第2条 法第9条第1項に規定する捕獲等許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 法人 国、県、所管森林管理署、農業協同組合、農業共済組合、森林組合及び漁業協同組合

(2) その他団体 山形県猟友会米沢支部川西分会及び玉庭分会

2 申請者は、鳥獣の捕獲等許可申請書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、町長に申請するものとする。ただし、第4号に掲げる書類は、前項第2号に規定する団体が被害者からの依頼を受けた場合に限り添付するものとする。

(1) 鳥獣の捕獲等の許可申請者及び従事者名簿(別記様式第2号)

(2) 捕獲等の実施区域図(縮尺2万5千分の1又は5万分の1)

(3) 従事者証の交付申請書(別記様式第3号)

(4) 鳥獣の捕獲等依頼書(別記様式第4号)

(被害調査)

第3条 町長は、前条の申請があった場合には、鳥獣行政担当職員又は鳥獣保護員に被害の状況を把握させるため現地調査を行わせ、鳥獣の捕獲等の申請にかかる調査書(別記様式第5号)により報告させるものとする。

(捕獲等許可)

第4条 町長は、前条の報告並びに別表1及び別表2に基づき捕獲数、捕獲等の方法及び許可日数等を定め、申請者に鳥獣の捕獲等許可証(別記様式第6号)及び従事者証(別記様式第7号)を交付し許可するものとする。

2 町長は、前項の許可を得た従事者に対し、腕章を貸与するものとする。

(捕獲等の実施)

第5条 第2条第1項第1号に掲げる申請者は、従事者に対し、従事者証及び鳥獣捕獲事業指示書(別記様式第8号)を配布し、併せてその内容を記載した鳥獣捕獲従事者台帳(別記様式第9号)を整理しなければならない。

2 従事者は、町長が貸与する腕章を着用し、実施時には見張人を配置するなどし、事故の防止に必要な処置を講じなければならない。

(実施報告)

第6条 第4条の規定により許可を受けて捕獲等を行った者は、捕獲等の期間満了後30日以内に鳥獣捕獲等実施報告書(別記様式第10号)を町長に提出するとともに、鳥獣の捕獲等許可証、従事者証及び腕章を返納しなければならない。

(飼養登録の申請)

第7条 法第19条第1項に規定する飼養の登録を受けようとする者は、鳥獣飼養登録票交付等申請書(別記様式第11号)第4条に規定する鳥獣の捕獲等許可証を添付し、町長に申請するものとする。

(飼養登録)

第8条 町長は、前条の申請について必要事項を確認し、一の鳥獣ごとに鳥獣飼養登録票(別記様式第12号)を1枚ずつ交付するものとする。

2 町長は、前項の登録票の交付状況について、鳥獣飼養登録台帳(別記様式第13号の1及び別記様式第13号の2)により整理するものとする。

(鳥獣の譲受届)

第9条 前条により登録を受けた鳥獣を譲り受けた者は、譲り受けのあった日から2週間以内に鳥獣譲受届(別記様式第14号)に鳥獣飼養登録票を添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、届出の際に添付された鳥獣飼養登録票に必要事項を記載し、押印して申請者に交付するものとする。この場合において、町長は前条第2項に規定する台帳の整理を併せて行うものとする。

(住所等変更届)

第10条 前2条の規定により登録され、又は受理された者は、住所又は氏名を変更した場合には、変更した日から2週間以内に、住所等変更届(別記様式第15号)第8条の鳥獣飼養登録票を添付して町長に提出するものとする。

2 町長が前項の届出を受理した場合の処理は、前条第2項の規定を準用する。

(亡失届)

第11条 鳥獣飼養登録票を亡失したときは、遅滞なく亡失届(別記様式第16号)を町長に提出するものとする。

(登録票の再交付等)

第12条 第8条の規定により鳥獣飼養登録票の交付を受けた者が、当該登録票を亡失し、又は損傷し、若しくは登録票の期間を更新しようとするときは、法第19条第5項及び第6項の規定により、鳥獣飼養登録票交付等申請書(別記様式第11号)に、登録票を損傷し、又は期間を更新する場合にあっては、既に交付を受けた鳥獣飼養登録票を添付して(登録の期間を更新する場合には、当該登録票の有効期間満了後30日以内に)町長に登録票の再交付又は更新を申請することができる。

2 町長は、前項の申請を登録する場合には、第8条の規定を準用する。

(失効した登録票の返納)

第13条 登録票の交付を受けた者は、鳥獣飼養登録票の交付を受けて飼養している鳥獣が死亡し、又は当該登録票の効力を失ったときは、その事実があった日から30日以内に、町長に当該登録票を返納するものとする。

(販売許可の申請)

第14条 法第24条第1項による販売禁止鳥獣又はこれを加工した食料品の販売について許可を受けようとする者は、鳥獣販売許可申請書(別記様式第17号)により町長に申請するものとする。

(販売許可)

第15条 町長は、前条の申請について必要事項を審査し、許可する場合は販売禁止鳥獣等の販売許可証(別記様式第18号)を交付するものとする。

2 町長は、前項の許可状況について、鳥獣販売許可台帳(別記様式第19号)により整理するものとする。

(立入検査)

第16条 町長は、法第75条第3項の規定に基づき、担当職員を指定し立入検査を行う場合には、担当職員の身分を示す証明書(別記様式第20号)を交付し、携帯させなければならない。

2 職員は立入検査を行う際、前項の証明書を携帯し提示するものとする。検査は、個人の権利を不当に侵害しないよう必要最小限にとどめなければならない。

3 町長は、立入検査を実施する場合には、必要に応じて、県職員、鳥獣保護員等の協力を求めて行うことができる。

(報告の聴取)

第17条 町長は、法第75条第1項の規定により、必要に応じ飼養登録又は販売許可を受けた者から報告を求めることができる。

(委任)

第18条 この規則の定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。

別表1 鳥獣捕獲等の種別基準

種名

許可日数

1班当たり捕獲数

1班の人数

捕獲等方法

カラス

15日程度

100羽程度

10人程度

カルガモ

15日程度

50羽程度

10人程度

銃、網

スズメ

15日程度

300羽程度

10人程度

銃、網

ムクドリ

15日程度

150羽程度

10人程度

ノウサギ

22日程度

50羽程度

20人程度

銃、わな、網

クマ

22日程度

1頭程度

10人程度

銃、箱わな

ノイヌ

15日程度

5頭程度

10人程度

ノネコ

15日程度

5匹程度

10人程度

(注)

1 加害した鳥獣の種が判明したのち捕獲等を実施すること。

2 幼鳥獣は捕獲等はしないこと。

3 許可日数は最高30日間とする。

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川西町鳥獣の捕獲等の許可及び飼養の登録等に関する規則

平成15年6月18日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成15年6月18日 規則第12号
令和4年3月25日 規則第9号