○川西町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成15年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町議会政務活動費の交付に関する条例(平成15年条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、同条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする川西町議会議員の職にある者(以下「議員」という。)は、川西町議会政務活動費交付申請書(別記様式第1号)を、交付を受けようとする年度の4月5日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日又は日曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日等でない日とする。)までに、議長を経由して町長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において新たに議員となった者が政務活動費の交付を受けようとする場合にあっては、任期開始の日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たるときは、当月とする。)の5日(その日が休日等に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日等でない日とする。)までに提出するものとする。
3 前期又は後期の中途において、補欠選挙、繰上補充又は再選挙により議員が当選したときは、当該議員に対し、任期開始の日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たる場合は当月とする。)以後の分の政務活動費を交付することができる。
4 前項の規定に基づき、政務活動費の交付を受けようとする議員は、任期開始の日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たる場合は当月とする。)の10日(その日が休日等に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日等でない日とする。)までに、交付請求書により、前期又は後期の分の政務活動費を請求するものとする。
2 議長は、条例第8条の規定に基づき議員から報告書等の提出を受けたときは、速やかにその写しを町長に送付しなければならない。
(会計帳簿の調製及び保存)
第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、当該交付を受けた政務活動費の支出に関する会計帳簿(以下「会計帳簿」という。)を調製するとともに、当該会計帳簿を基に条例第8条に規定する報告書を作成しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の川西町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の川西町議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(令和元年5月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。