○川西町生きがい交流館規則

平成14年10月1日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、川西町生きがい交流館条例(平成14年条例第28号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、川西町生きがい交流館(以下「交流館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 交流館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(休館)

第3条 交流館の休館日は、土曜日、日曜日及び川西町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第9条に規定する日とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、臨時に開館又は休館することができる。

(使用手続き)

第4条 条例第5条の規定により、交流館及び付属設備(以下「交流館等」という。)の使用について承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用の日の前日までに川西町生きがい交流館使用承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(使用の承認等)

第5条 町長は、交流館等の使用について承認し、又は承認しないときは、申請者に川西町生きがい交流館使用承認(不承認)通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(使用経費の負担)

第6条 交流館等の使用について承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用に際して消費する燃料、調味料、茶等の経費を負担しなければならない。

(使用心得)

第7条 使用者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 常に火気に注意し、使用後は必ず点検すること。

(2) 備付物品はていねいに取り扱い、町長の承認なく館外に持ち出さないこと。

(3) 清潔、整頓に留意すること。

(雑則)

第8条 この規則で定めるもののほか、交流館等の管理運営上特に必要な事項については、町長が別に定める。

この規則は、平成14年11月15日から施行する。

(平成31年4月1日規則第4号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規定により申請あったものは、この規則による改正後の相当規定により承認したものとみなす。

(令和4年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。

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川西町生きがい交流館規則

平成14年10月1日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成14年10月1日 規則第16号
平成31年4月1日 規則第4号
令和4年3月25日 規則第9号