○山形県消防補償等組合規約
昭和30年1月18日
指令地第174号
(名称)
第1条 この組合は、山形県消防補償等組合という。
(組合を組織する市町村)
第2条 この組合は、県内の全市町村(以下「組合市町村」という。)をもつて組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合は、次の各号に係る損害補償及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の8に規定する非常勤消防団員の退職報償金支給につき共同処理することを目的とする。
(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の7の規定による非常勤の消防団員
(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2の規定による消防作業に従事した者及び救急業務に協力した者
(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第34条の規定による水防作業に従事した者
(4) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定による応急措置の業務に従事した者
(組合の事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、山形市緑町1ノ1ノ21番地 山形県自治会館内に置く。
(議会の組織及び選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は15人とする。
第6条 議員は、当該選挙区内の組合市町村の長が互選した者をもつてこれに充てる。
2 前項の選挙区及び各選挙区域において選挙すべき議員の数は、次のとおりとする。
選挙区 | 選挙区域 | 議員数 |
第1区 | 鶴岡市、酒田市、新庄市、村山市、東根市、尾花沢市 | 4人 |
第2区 | 山形市、米沢市、寒河江市、上山市、長井市、天童市、南陽市 | 3人 |
第3区 | 飽海郡、東田川郡、西田川郡 | 3人 |
第4区 | 最上郡 | 1人 |
第5区 | 東村山郡、西村山郡、北村山郡 | 2人 |
第6区 | 東置賜郡、西置賜郡 | 2人 |
3 前項の選挙区の区域は、昭和42年4月1日現在の郡市の区域とし、同日以後における郡市の変更によつて影響されないものとする。
第7条 第6条第1項の規定により、議員の互選の期日及び場所、その他互選について必要な事項は、組合長がこれを定め選挙の期日から少なくとも10日前に組合市町村の長に通知しなければならない。
第8条 議員の任期は2年とする。ただし、補欠議員の任期は前任者の残任期間とする。
2 議員が組合市町村の長の職を失つたときは、同時に組合の議員の職を失う。
第9条 議員には、報酬を支給しないものとする。ただし、必要に応じ実費を弁償することができる。
第10条 組合の議会は、組合長をもつて議長とする。
2 組合長に事故があるとき、又は組合長が欠けたときは、副組合長が議長の職務を行なう。
3 組合長及び副組合長に、ともに事故があるときは、仮議長を選挙し議長の職務を行なわせる。
(組合長、副組合長及び収入役)
第11条 組合に組合長及び副組合長各1人を置く。
2 組合長及び副組合長は、組合の議会において、議員が互選する。
3 組合長及び副組合長の任期は、2年とする。
4 組合長に事故があるとき、又は組合長が欠けたときは、副組合長がその職務を代理する。
5 副組合長にも事故があるとき、又は副組合長も欠けたときは、組合長の指定する吏員が、その職務を代理する。
6 組合に収入役を置かず、組合長が収入役の事務をつかさどる。
(吏員その他の職員)
第12条 組合に吏員その他の職員を置く。
2 前項の職員は、組合長が任免する。
(監査委員)
第13条 組合に監査委員を置くことができる。
2 監査委員は、組合の議員中より組合長が組合の議会の同意を得て選任する。
3 監査委員の任期は、2年とする。
(専門委員)
第14条 組合に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、組合の議員又は学識経験者のうちから組合長が選任する。
(費用弁償)
第15条 組合長、副組合長、監査委員及び専門委員には報酬を支給しないものとする。ただし、必要に応じ実費を弁償することができる。
(組合の経費の支弁の方法)
第16条 組合の経費は、次の収入で充てるものとする。
(1) 組合市町村分担金
(2) 補助金
(3) その他の収入
附則
この規約は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年8月31日指令地第784号)
この規約は、消防団員等公務災害補償責任共済基金法(昭和31年法律第107号)施行の日から施行する。
附則(昭和34年1月10日指令地第717号)
この規約は、昭和34年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条は、次の一般選挙から施行する。
附則(昭和36年7月24日指令地第10033号)
この規約は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項は、次の一般選挙から施行する。
附則(昭和38年4月1日指令地第8657号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年 月 日指令地第 号)
この規約は、昭和39年4月10日から適用する。
附則(昭和 年 月 日指令地第 号)
この規約は、昭和42年4月1日から適用する。