○置賜広域行政事務組合規約
昭和46年7月13日
指令地第2249号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、置賜広域行政事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市町)
第2条 組合は、次の各号に掲げる市町(以下「関係市町」という。)をもつて組織する。
(1) 米沢市
(2) 長井市
(3) 南陽市
(4) 高畠町
(5) 川西町
(6) 白鷹町
(7) 小国町
(8) 飯豊町
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次表右欄に掲げる市町村に係る左欄の事務を共同処理する。
| 共同処理する事務 | 市町 | 
| 置賜広域市町村圏計画の策定及び当該計画に基づく事業の実施の連絡調整に関する事務 | 関係市町 | 
| コンピユーター利用による行政事務の情報処理共同事業に関する事務 | 関係市町 | 
| し尿、ごみ共同処理施設の設置及び管理運営に関する事務 | 関係市町 | 
| へい獣処理施設の設置及び管理運営に関する事務 | 関係市町 | 
| 斎場の設置及び管理運営に関する事務 | 長井市 南陽市 川西町 飯豊町 | 
| 南陽養護老人ホームの設置及び管理運営に関する事務 | 米沢市 南陽市 高畠町 川西町 | 
(組合事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、米沢市金池三丁目1番55号に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織および議員の選任方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は、24人とする。
2 組合の議員は、関係市町の議会の議長及び関係市町の議会において、当該議員のなかから選任された議員2名をもつて充てる。
(議員の任期)
第6条 組合の議員の任期は、関係市町の議会の議長又は議員としての任期による。
(補充選任)
第7条 関係市町の議会の議員のなかから選任された組合の議員に欠員を生じたときは、当該議会はすみやかに後任者を選任しなければならない。
(議長および副議長)
第8条 組合の議会は、議員のなかから議長及び副議長1人を選出する。
2 議長及び副議長の任期は、組合の議員の任期による。
第3章 組合の執行機関
(管理者等の設置及び選任の方法等)
第9条 組合に管理者、副管理者7入及び収入役を置く。
2 管理者は、関係市町の長が互選し、副管理者は、管理者に選任された関係市町の長以外の関係市町の長をもつて充てる。
3 副管理者は、管理者を補佐する。
4 管理者が欠けたとき、又は管理者に事故あるときは、管理者があらかじめ指定する副管理者がその職務を代理する。
5 収入役は、管理者の属する市町の収入役をもつて充てる。
6 管理者の任期は、関係市町の長としての任期による。
(監査委員の設置及び選任方法)
第10条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て組合の議員及び知識経験を有する者のなかからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合の議員のなかから選任された者にあつては、当該組合の議員の任期とし、知識経験を有する者のなかから選任された者にあつては4年とする。
(職員)
第11条 組合に吏員その他の職員を置き、管理者が任免する。
第4章 組合の経費
(経費の支弁方法)
第12条 組合の経費は、次の各号に掲げる収入をもつて充てる。
(1) 関係市町の分担金
(2) 補助金
(3) 地方債
(4) その他の収入
2 前項第1号に規定する関係市町の分担金は、関係市町が協議し、組合の議会の議決を経て定める。
附則
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定に基づく山形県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和47年7月14日指令地第2449号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定に基づく山形県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和47年9月16日指令地第5077号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定に基づく山形県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和48年6月21日指令地第1767号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定に基づく山形県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和50年8月14日指令地第3596号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定に基づく山形県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和53年7月17日指令地第3151号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定に基づく山形県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和53年10月3日指令地第5944号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定に基づく山形県知事の許可のあつた日から施行する。