○川西町消防団規則

昭和40年3月23日

規則第3号

(団の組織)

第1条 消防団に団本部、分団、部、班を置き団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長の役員及びその他の団員を置く。

2 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対しその責に任ずる。

3 分団長、副分団長、部長及び班長等の役員は、団員の中から団長がこれを命免する。

第2条 団長が事故あるときは、副団長が、団長及び副団長ともに事故あるときは、団長の定める順序に従い分団長又は副分団長が団長の職務を行う。ただし、この場合団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては分団長、副分団長、部長及び班長の命免を行うことはできない。

第3条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長の任期は、4年とする。ただし、重任することは妨げない。

(宣誓)

第4条 団長は、その任命後次の宣誓書に署名しなければならない。

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(任務)

第5条 団員を任務により次の要員に区分する。

(1) 本部要員 部長以下の団員

(2) 警防要員 分団員、副分団員、部長、班長及び消防ポンプを操作するに必要な団員

(3) 分団要員 分団毎に警備予防連絡要員として部長以下の団員 15名

(4) その他の要員 団員、若干名

第6条 前条各号の要員の任務は次のとおりとし、各要員は相互に協力するものとする。

(1) 本部員 本部命令の伝達、庶務、企画等の業務に従事する。

(2) 警防員 消防機械器具の維持管理並びに火災の警戒又は鎮圧に従事する。

(3) 分団要員

警備員 消防水利の維持管理並びに火災の警戒又は火災現場の警備、整理、誘導等の業務に従事する。

予防員 分団管轄内の火災の予防業務に従事する。

連絡員 火災現場における連絡業務に従事する。

(4) その他の要員

水災、林野火災及びその他の災害の警戒又は防圧の業務に従事する。

(水火災その他の災害出場)

第7条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める規定に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚の場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第8条 出火出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員並びに消防職員以外は消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は1列縦隊で安全を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合の外は、走行中追越してはならない。

第9条 消防団は、町長の許可を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は管轄区域内であると認められたにも拘ず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第10条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備機械器具及び資材を最高限度に活用して生命、身体及び財産の救護に当り、損害を最少限度に止めて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

第11条 消防団が水火災その他の災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、真摯に行わなければならない。

(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最少限度に止めなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

第12条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は町長に報告するとともに、警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第13条 放火の疑いある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取扱うとともに、公表は差控えなければならない。

(文書簿冊)

第14条 消防団に次の文書簿冊を備え、常にこれを整備しておかなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地利水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品貸与品台帳

(10) 諸金達簿

(11) 消防法規例規綴

(12) 雑書類

(教養)

第15条 団長は団員の品位陶冶及び実施に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこれが訓練を行わなければならない。

(表彰)

第16条 町長は消防団又は団員がその任務遂行にあたって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合団員については、団長が表彰を行うことができる。

3 第1項に規定する消防団に対する表彰のうち、地域住民の防火に対する啓発又は地域の消防施設設備の維持管理に精励した分団、部若しくは班については、団長が表彰を行うことができる。

第17条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第18条 賞詞は消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対しこれを授与する。

第19条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状若しくは表彰状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒坊ぎょ救助に関し消防団に対してなした協力

(5) 消防防災上他の模範となる行為等

(服制)

第20条 消防団の服制については、消防庁告示により定める準則並びに山形県服制の定めるところによる。

(階級、訓練、礼式)

第21条 消防団の階級、訓練、礼式については消防庁の定める準則による。

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置等)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続きは、改正後の規則の規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。

川西町消防団規則

昭和40年3月23日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)