○給水装置の構造及び材質に関する規程

昭和42年5月20日

管理規程第10号

(目的)

第1条 この規程は、川西町水道事業給水条例(昭和37年条例第3号)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(構造)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する量水器、分水栓、止水栓、給水栓等これに付属する器具を備えたものでなければならない。

(給水方式)

第3条 給水方式は、通常本水道の水圧で直接給水することを原則とする。

2 一時に多量の水を使用するとき、又は著しく水圧に及ぼすおそれのある箇所その他必要がある場合は受水タンクを設置しなければならない。

(設計範囲)

第4条 給水装置工事の設計は、直接給水するものは給水栓まで、受水タンクを設けるものは受水タンクの最高水位より5センチメートル以上離した流出口までとする。

(材料及び規格)

第5条 給水装置に使用する給水管、量水器、分水栓、止水栓等の材質は、水密性であり、内圧、外圧その他の荷重に対して充分な応力を有し、かつ、溶解によって水を汚染させないもので日本工業規格又は日本水道協会(以下「水道協会」という。)制定の規格に適合するものでなければならない。

(給水管の種類)

第6条 給水管の種類は、水道用高級鋳鉄管、水道用石綿セメント管、水道用鉛管、水道用ポリエチレン管及び水道用硬質塩化ビニール管とする。

2 前項の給水管は、地質その他の理由によって不適当であると水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が認めたときは、その使用を制限又は禁止することがある。

(給水管の口径)

第7条 給水管の口径は、その用途の所要水量及び同時使用率等を考慮して定め、かつ、分岐しようとする配水管の口径より大であってはならない。

2 前項の給水管は、口径400ミリメートル以下の配水管から分岐し、道路の端までは配水管にほぼ直角に埋設しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたものは、この限りでない。

(給水管の保護及び埋設)

第8条 給水管の露出部分は、凍結及び損傷を防ぐため適当な材料で給水管の防護措置を講じなければならない。

2 開渠を横断するときは、原則として川底より30センチメートル以下に配管することとし、やむを得ず添架するときは、流水を妨げないようにし、「さや管」を用いなければならない。

3 管埋設後において衝撃を受けるおそれのある個所には、必要に応じて防護処置をするものとする。

4 給水管が酸、アルカリなどによって侵されるおそれのある個所はアスファルト・ジュート類、タールその他の防触塗料を施さなければならない。

5 給水管の埋設深度は、公道内では120センチメートル(歩道等は70センチメートル)以上、宅地内では45センチメートル以上にしなければならない。ただし、占用条件による場合は、その条件によらなければならない。

(分水栓及び分岐)

第9条 分水栓の口径は、25ミリメートル以下でなければならない。ただし、口径100ミリメートル以下の配水管に取付ける分水栓は口径20ミリメートル以下、口径50ミリメートルの配水管に取付ける分水栓は口径13ミリメートル以下とすること。

2 分水栓の取付間隔は、30センチメートル以上でなければならない。

3 石綿セメント管に分水栓を取付ける場合は、鋳鉄製サドルを使用しなければならない。

4 分水栓以外による分岐の場合は、高級鋳鉄異型管規格及び石綿管用異型管規格に合致するものを使用しなければならない。

(止水栓及び制水弁)

第10条 給水管には、必ず止水栓又は制水弁を設けなければならない。

2 前項の止水栓は、乙型とし、制水弁は、水道協会規格のものとする。

3 給水管から更に分岐した給水管に量水器を取付ける場合には、各量水器の流入口側に止水栓又は制水弁を設けなければならない。

4 給水管網の内、主要部分に町長が必要と認める場所には、補助止水栓を取付けなければならない。

5 2階以上の建物に給水するための立上り管には、下端より30センチメートル以下の地中に甲止水栓を取付けなければならない。

6 前各項の止水栓、制水弁には、町長の指定する筐を取付け、保護しなければならない。

(量水器の設備)

第11条 量水器は、給水管と同径のものを標準として使用し、給水栓より低位置に、かつ、水平に設置しなければならない。

2 設置個所は、点検し易く、汚染又は損傷のおそれのない場所に設置しなければならない。

3 口径50ミリメートル以上の量水器は、副管付のものを使用しなければならない。

4 量水器には、必ず町長の指定する筐を取付け、保護しなければならない。

(給水栓立上り)

第12条 給水栓立上りに使用する給水管及び防護栓柱は、町長の指定するものを使用しなければならない。

2 鋼管を立上り給水管に使用し、防護栓柱を兼ねる場合は、内径25ミリメートル以下のものは使用してはならない。

3 給水栓立上り及び給水管の露出部分には、適当な防寒防護装置を施さなければならない。

(屋内の横走り配管)

第13条 屋内給水管の横走りは、なるべく避けることとし、止むを得ず横走り配管をする場合は、管内の水吐きを容易にするため適当な勾配をつけ配管し、防寒装置を施さなければならない。

2 横走り管及び水栓取付口部分等に水圧による振動を与えないよう押金物類を以て建築物に完全に固定しなければならない。

(接続禁止等)

第14条 給水装置は、次の各号の要件を備えたものでなければならない。

(1) 給水装置には、ポンプその他水撃作用を生じ易い用具、機械等を直結しないこと。

(2) 給水管は、本水道以外の水管とは直結しないこと。

(3) 浄水を入れ、又は受ける用具及び施設は、流入口を落込みとし、満水面と流入口の間隔は5センチメートル以上の高さを保持していること。

(4) 給水装置の末端は、停滞水が生じない設備であること。

(5) 洗滌弁又は便器を使用するときは、完全な逆流防止装置及び真空破壊装置を備えること。

(6) 給水管中に停滞空気が生じるおそれあるところには、これを排除する装置を設けること。

(その他)

第15条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(平成5年4月1日管理規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日前において改正前の給水装置の構造及び材質に関する規程に基づいて施行したものは、改正後の給水装置の構造及び材質に関する規程に基づいて施行したものとみなす。

給水装置の構造及び材質に関する規程

昭和42年5月20日 管理規程第10号

(平成5年4月1日施行)