○川西町水道委員会規則
昭和40年3月29日
規則第4号
(設置)
第1条 本町に設置する水道事業について、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の諮問機関として川西町水道委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、本町水道事業の推進並びに維持運営等に関する事項の審議を行う。
(構成及び任期)
第3条 委員会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 水道使用者の代表
(2) 識見を有する者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によるものとする。
3 委員長は、委員会を代表し、諮問事項の審議を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員会の招集)
第5条 委員会は、必要に応じ町長が招集する。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、地域整備課内に置く。
附則
この規則は、昭和40年4月1日より施行する。
附則(昭和42年6月10日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月29日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月29日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年10月20日規則第26号)
この規則は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第30号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月22日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。