○川西町水道委員会規則

昭和40年3月29日

規則第4号

(設置)

第1条 本町に設置する水道事業について、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の諮問機関として川西町水道委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は、本町水道事業の推進並びに維持運営等に関する事項の審議を行う。

(構成及び任期)

第3条 委員会は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 水道使用者の代表

(2) 識見を有する者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によるものとする。

3 委員長は、委員会を代表し、諮問事項の審議を主宰する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員会の招集)

第5条 委員会は、必要に応じ町長が招集する。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、地域整備課内に置く。

この規則は、昭和40年4月1日より施行する。

(昭和42年6月10日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和57年3月29日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月29日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年10月20日規則第26号)

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第30号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年7月22日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

川西町水道委員会規則

昭和40年3月29日 規則第4号

(平成20年7月22日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和40年3月29日 規則第4号
昭和42年6月10日 規則第9号
昭和57年3月29日 規則第6号
平成2年3月29日 規則第1号
平成5年4月1日 規則第9号
平成9年10月20日 規則第26号
平成17年3月29日 規則第30号
平成20年7月22日 規則第18号