○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職にある者の範囲を定める規則

昭和42年5月20日

規則第8号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う町長が定める職にある者の範囲は、次に掲げる職にある者とする。

(1) 地域整備課の課長

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(平成2年3月29日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日規則第29号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第8―1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職にある者の範囲を定める規則

昭和42年5月20日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節
沿革情報
昭和42年5月20日 規則第8号
平成2年3月29日 規則第1号
平成5年4月1日 規則第10号
平成17年3月29日 規則第29号
平成19年3月28日 規則第8号の1
令和6年4月1日 規則第9号