○川西町公共下水道公共汚水ます設置要綱

昭和63年12月26日

告示第77号

(目的)

第1条 この要綱は、川西町が施行する公共下水道事業の公共汚水ますの設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置基準)

第2条 公共汚水ますの設置は、1宅地1個所とする。

(特別の設置基準)

第3条 前条によりがたい場合で次の各号に該当する場合は、2個所まで設置することができる。

(1) 1宅地が300平方メートル以上で、かつ汚水の排水が困難な場合

(2) 宅地の形状及び土地利用が高度であり、かつ、1宅地に2世帯以上あって汚水の排水が困難な場合

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成7年12月28日告示第88号)

この要綱は、公布の日から施行する。

川西町公共下水道公共汚水ます設置要綱

昭和63年12月26日 告示第77号

(平成7年12月28日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
昭和63年12月26日 告示第77号
平成7年12月28日 告示第88号