○川西町水洗便所等改造資金利子補給規程
昭和63年12月26日
告示第76号
(目的)
第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号の規定に基づき、川西公共下水道の処理区域内において、排水設備の設置又はくみ取り便所を水洗便所に改造する工事(以下「改造工事」という。)を行う者に対し、その資金(以下「改造資金」という。)の融資斡旋並びに利子補給を行うことにより水洗便所の普及促進を図り、もって生活環境及び公衆衛生の向上に資することを目的とする。
(融資斡旋の方法)
第2条 融資の斡旋は町長が行い、町長が指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)が融資を行うものとする。
(融資斡旋の対象者)
第3条 改造資金の融資斡旋を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 法第9条第1項の規定による供用開始を公示された処理区域内における建物の所有者又は占用者(所有者の同意を得た場合に限る。)とする。ただし、法人は除く。
(2) 改造資金を一時に負担することが困難である者
(3) 町税、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を滞納していない者
(保証人)
第4条 融資斡旋の対象者は、取扱金融機関が適当と認める連帯保証人をつけなければならない。
(融資斡旋の額)
第5条 融資の斡旋は1世帯1件とし、額は100万円以内で町長が定めた金額とする。
2 前項の融資斡旋額は1万円を単位とし、1万円未満の額は切り捨てるものとする。
(1) 償還期間 融資を受けた日の属する月の翌月から起算して最高50箇月以内とする。ただし、期間内に一括繰上償還をすることができる。
(2) 償還方法 毎月元金均等償還とし、償還金額は1回当り最低1万円とする。
(3) 利率 融資利率は、取扱金融機関との契約の定めるところによる。
(4) 延滞利子 償還の延滞利子は、融資斡旋を受けた者の負担とする。
(融資斡旋の申請)
第7条 改造資金の融資斡旋を受けようとする者は、川西町水洗便所等改造資金融資斡旋申請書(別記様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(融資斡旋の決定及び通知)
第8条 町長は、当該申請に係る内容を審査し、川西町水洗便所等改造資金融資斡旋決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(融資の手続き等)
第9条 改造資金の融資斡旋の決定通知書を受けた者は、取扱金融機関所定の借入申込書に、次に掲げる書類を添えて融資の申込みを行うものとする。
(1) 川西町水洗便所等改造資金融資斡旋決定通知書
(2) その他取扱金融機関が必要と認める書類
2 取扱金融機関は、完成検査完了後、町長が発行する川西町水洗便所等改造工事検査確認通知書(別記様式第3号)の提示を受けた後融資を行うものとする。
(利子補給の取り消し)
第10条 町長は、改造資金の融資を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、補給した利子の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 偽り、その他不正な手段により融資を受けたとき。
(2) 融資金を改造工事以外の用途に使用したとき。
(利子補給)
第11条 町長は、改造資金の融資を行った取扱金融機関に対し、当該金融機関から当該融資を受けた者が支払う利子の全額を補給するものとする。
2 利子の補給は、町長と取扱金融機関との間に締結する利子補給契約により行うものとする。
3 取扱金融機関は、3月1日から8月31日までの期間に係る利子補給金については9月20日までに、9月1日から翌年の2月末日までの期間に係る利子補給金については3月20日までに、川西町水洗便所等改造資金融資利子補給金計算書兼請求書(別記様式第4号)を、それぞれ町長に提出するものとする。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長と取扱金融機関が協議して定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月26日告示第25号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月28日告示第87号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の川西町水洗便所等改造資金利子補給規程の規定により作成された様式は、当分の間、この規程による改正後の川西町水洗便所等改造資金利子補給規程の規定により、作成されたものとみなす。
附則(平成8年11月1日告示第78号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第72号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第27号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。