○川西町指定下水道工事店に関する規則
平成3年9月26日
規則第27号
川西町下水道工事指定店に関する規則(昭和63年規則第29号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、川西町下水道条例(平成3年条例第23号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、川西町指定下水道工事店(以下「指定工事店」という。)に関し必要な事項を定め、排水設備等の工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において指定工事店とは、下水道設置義務者からの依頼を受け、その工事に必要な一切の手続きを行い、当該工事を施行することを業とする者で、町長の指定を受けた者をいう。
(指定工事店の責務)
第3条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例その他規則(以下「下水道条例等」という。)及び町長が排水設備等の工事の施行に関して別に定める事項に従い、誠実に排水設備等の工事を施行しなければならない。
(1) 山形県内に営業所を有し、自ら業務を行うことができる資力と信用を有していること。
(2) 下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)が1人以上専属していること。
(3) 業務に必要な設備及び機器を有していること。
2 次の各号の一に該当する工事店は、指定工事店の指定を受けることができない。
(1) 代表者が成年被後見人又は被保佐人である工事店
(2) 代表者が破産者であって、復権を得ていない工事店
(3) 第14条の規定により指定を取り消されてから2年を経過しない工事店
(指定の申請)
第5条 指定工事店として指定を受けようとする者は、川西町指定下水道工事店指定申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 申請者(法人の場合はその代表者)の身分証明書又は登記事項証明書の写
(2) 納税及び資産に関する証明書
(3) 専属する責任技術者証(山形県下水道協会(以下「協会」という。)が交付したものをいう。)の写
(4) 履歴書又は工事経歴書(別記様式第2号)
(5) 所有設備機器調書(別記様式第3号)
(6) 従業員名簿(別記様式第4号)
(7) その他町長が必要と認める書類
(指定工事店の指定等)
第6条 指定工事店の指定は、前条の申請に基づき町長が適当と認めた者について行う。
3 指定工事店は、指定店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
4 指定工事店は、「川西町指定下水道工事店」の標示板を営業所前の見やすい場所に掲げなければならない。
5 町長は、指定を行った指定工事店を川西町指定下水道工事店名簿(別記様式第7号)に登録するものとする。
(指定の有効期間等)
第7条 指定工事店の指定有効期間は、指定工事店の指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があると認めたときは、これを短縮することができる。
2 指定工事店が指定有効期間満了に際し、引続き指定工事店の指定を受けようとするときは、その期間満了の日の60日前までに川西町指定下水道工事店継続指定申請書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(指定工事店の指定の特例)
第8条 町長は、特に必要があると認めるときは、第6条の規定にかかわらず一工事に限り臨時に指定工事店の指定をすることができる。
3 町長は、臨時に指定工事店の指定をした工事店に対し、川西町臨時指定下水道工事店証(別記様式第16号)を交付する。
(1) 営業所を移転したとき。
(2) 代表者が成年被後見人、被保佐人又は破産者となったとき。
(3) 指定工事店としての営業を廃止したとき。
(4) 組織を変更したとき。
(5) 商号を変更したとき。
(6) 代表者に異動があったとき。
(7) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(8) その他町長が必要と認めた事項に変更があったとき。
(指定工事店の義務)
第10条 指定工事店は、次の各号に定める義務を負うほか、下水道法令等の定めるところに従い誠実に工事を施行しなければならない。
(1) 工事又は修理の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒否してはならない。
(2) 他人に名義を貸し工事を施行させてはならない。
(3) 指定工事店以外の下請人に工事を施行させてはならない。
(4) 工事の設計、監督は責任技術者にさせなければならない。
(5) 条例第8条第1項による工事の検査には、工事を担当した責任技術者を立会わせなければならない。検査の結果不合格になったときは、町長が指定する期間内に完成させ、再検査を受けなければならない。
(6) 条例第8条第1項の検査に合格した工事であっても、工事完成時から1年以内に異常が生じたときは、無償で修理しなければならない。ただし、災害又は使用者の故意若しくは過失によると認められるときは、この限りでない。
(7) 責任技術者及び所属従業員の不正な行為については、その責任を負わなければならない。
(8) 災害時における復旧、その他町長の要請があったときは、いつでも速やかに協力しなければならない。
(事故の報告)
第11条 指定工事店は、工事施行に起因し公衆に危害を及ぼし、又は公共の施設その他に損害を与える等の事故が発生したときは、直ちに応急措置をとるとともに、町長に事故報告書を提出しなければならない。
2 前項によって生じた損害又は補償等については、すべて当該指定工事店の責任において処理するとともに一切の費用を負担しなければならない。
(工事材料の指定)
第12条 町長は、指定工事店が使用する工事材料の品質、規格等を指定することができる。
(指定の停止又は取消し)
第13条 町長は、指定工事店が次の各号の一に該当するときは、その指定を一定期間を定めて停止し、又は指定を取消すことができる。
(1) 下水道条例等に違反したとき。
(2) 正当な理由がなく、下水道条例等に基づいて町長がなす職務の執行を拒み、又は妨げたとき。
(3) 業務に関して不正又は粗悪な行為をしたとき。
(4) その他町長の指示事項に従わないとき。
2 町長は、指定工事店が第4条に規定する要件を欠くに至ったときは指定を取り消すことができる。
4 第1項の適用により、指定工事店に損害を及ぼすことがあっても、町長は、その責を負わない。
(指定店証の返納等)
第14条 指定工事店は、前条の規定により指定を停止させられたときは遅滞なく、町長に指定店証を提出しなければならない。
2 指定工事店は、営業を廃止したとき又は前条の規定により指定を取消されたときは遅滞なく、町長に指定店証及び「川西町指定下水道工事店」の標示板を返納しなければならない。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店を停止し、又は取り消したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し指定しなかったとき。
(責任技術者の資格要件)
第16条 第4条第1項第3号の規定する責任技術者となることのできる者は、責任技術者として認定するために協会が実施する資格試験に合格した者とする。
2 前項の試験に合格した者は、責任技術者として登録しなければならない。
3 町長は、第1項の責任技術者試験、更新講習について、その実施日、場所及びその他の事項をあらかじめ公告するものとする。
4 責任技術者は、指定工事店に専属する者でなければならない。
(1) 住民票(抄本)
(2) 協会の発行した責任技術者証又は責任技術者登録証の写
(3) 写真
(責任技術者の登録期間)
第19条 責任技術者の登録期間は、5年とする。ただし、登録期間満了後引続き登録することができる。
2 前項ただし書の規定により引続き登録を受けようとする者は、協会の排水設備工事責任技術者に関する細則によるものとする。
(責任技術者の職務)
第20条 責任技術者は、指定工事店の施行する排水設備等工事に関し、次の各号に掲げる業務を担当するものとする。
(1) 設計(設計監理を含む。)及び施工(施工監理を含む。)
(2) その他工事の施工に関し必要な事項
2 前項の責任技術者は、協会に責任技術者として登録している者で指定工事店に専属しなければならない。
(責任技術者の業務の停止、又は取消し)
第21条 町長は、責任技術者が次の各号の一に該当するときは、その業務を一定期間を定めて業務の停止、又は取消しをすることができる。
(1) 下水道条例等に違反したとき。
(2) 指定工事店が第13条第1項第1号に該当する場合で、それが、当該責任技術者が担当した排水設備等工事の職務に関する行為に起因するとき。
(3) 業務に関し不誠実な行為をしたとき。
(4) その他町長が責任技術者として不適当と認めるとき。
(責任技術者の兼職禁止)
第22条 責任技術者は、所属する指定工事店以外の責任技術者を兼ねることができない。
(責任技術者の変更の届出)
第23条 責任技術者は、届出又は登録の内容に変更があったときは直ちに川西町下水道排水設備工事責任技術者届出・登録事項変更届(別記様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(工事の検査の立会い義務)
第24条 責任技術者は、排水設備等の工事の完成検査に立ち会わなければならない。
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行に際し、現に指定を受けている工事指定店並びに登録している技術者及び配管技能者については、この規則による改正後の川西町指定下水道工事店規則の相当規定により指定又は登録されたものとみなす。この場合「工事指定店」は「指定工事店」と、「技術者」は「責任技術者」と、「配管技能者」は「技能者」とそれぞれ読み替え適用するものとする。
3 前項の規定により、この規則に基づく指定工事店又は技能者とみなされた者にかかる指定又は登録期間については、その期間満了までは、なおその効力を有する。
4 第2項の規定により、この規則に基づく責任技術者とみなされた者にかかる登録及び登録証の効力については、平成4年1月31日までとする。ただし、協会の定めるところにより登録の切り替えがなされた者については、その期限まで効力を有するものとする。
附則(平成7年10月2日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 川西町指定下水道工事店に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正規則」という。)による改正前の川西町指定下水道工事店に関する規則の規定により作成された様式は、当分の間、改正規則による改正後の川西町指定下水道工事店に関する規則の規定により作成されたものとみなす。
附則(平成8年11月1日規則第13号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の川西町指定下水道工事店に関する規則第6条第1項の規定により指定工事店の指定を受けている者は、当該指定の満了するまでの間は、改正後の川西町指定下水道工事店に関する規則第6条第1項により指定工事店の指定を受けたものとみなす。
3 改正後の規則第6条第1項の規定による指定工事店の指定に関し必要な手続きその他の行為は、平成10年3月31日以前においても、改正後の規則の例によりすることができる。
附則(平成17年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月23日規則第8号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。