○川西町公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成11年9月29日

条例第17号

川西町都市計画公共下水道事業受益者負担に関する条例(昭和63年条例第26号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、川西町公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「負担金」という。)の賦課及び徴収を受ける者の範囲、徴収方法等について必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、永小作権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権、永小作権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、永小作人、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地で、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなし、前項の受益者を定めることができる。

(排水区域の公告)

第3条 町長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の公告の日において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域の面積等により、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条の規定により知事の認可を受けた区域のうち、町長が定める川西処理分区の区域 1平方メートル当たり325円を乗じて得た額

(2) 前号以外の区域 1平方メートル当たり40円を乗じて得た額に平等割額12万円を加算した額

(賦課対象区域の公告)

第5条 町長は、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(受益者の申告)

第6条 受益者は、前条の公告の日以後において町長が定める日までに、その所有し、又は地上権等を有する土地の地積等について申告しなければならない。

(不申告等に係る認定)

第7条 町長は、前条に規定する申告がない場合又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。

(負担金の賦課及び徴収)

第8条 町長は、第5条の公告の日における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、公告の日の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、賦課することができない。

3 町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく負担金の額、納期等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の納期等)

第9条 前条第4項の規定による各年度に納付すべき負担金の納期は次のとおりとする。

第1期 8月16日から同月末日まで

第2期 10月16日から同月末日まで

第3期 翌年2月16日から同月末日まで

2 前項の納期に納付すべき負担金の額は前条第1項の額を9で除して得た額とする。この場合において100円未満の端数があるときは、その端数全額を最初の納付額に合算するものとする。

3 町長は、年度の途中から負担金を徴収するときは、前項の規定にかかわらず、納期及びその納付すべき負担金の額を別に定めることができる。

(負担金の徴収猶予)

第10条 町長は、次の各号の一に該当する場合は負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が災害その他の事故等が生じたことにより、負担金を納付することが困難であるため、猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 受益者が現に所有し、又は地上権等を有する土地の状況により徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(負担金の減免)

第11条 国又は地方公共団体が、公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、若しくは供することを予定している土地又は公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体が、その企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている受益者、その他これに準じる特別の事情があると認められる受益者

(4) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第12条 第5条の公告の日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届けたときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第8条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促等)

第13条 負担金を納期限までに納付しない者があるときの督促の手続き、督促手数料及び延滞金の徴収については、次条に定めるものを除き、川西町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和50年条例第14号)の定めるところによる。

(延滞金)

第14条 町長は、前条の規定によって督促したときは、当該負担金額にその納期限の翌日から納付の日までの期日に応じ、年14.5パーセント(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(川西町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例の廃止)

2 川西町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成7年条例第22号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前にこの条例による改正前の川西町都市計画公共下水道事業受益者負担に関する条例及び川西町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(延滞金等の割合等の特例)

4 当分の間、第14条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.5パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年9月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による延滞金の割合は、平成26年1月1日以後に生ずる延滞金について適用し、同日前に生じたものについては、なお従前の例による。

川西町公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成11年9月29日 条例第17号

(平成26年1月1日施行)