○川西町下水道条例施行規則
平成3年9月26日
規則第25号
川西町下水道条例施行規則(昭和63年規則第28号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、川西町下水道条例(平成3年条例第23号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(排水設備の固着方法)
第2条 条例第4条第1項第2号の規定により、排水設備のうち排水管を公共汚水ます(以下「公共ます」という。)等に固着させるときは、公共ますのインバート上流端の接続孔と管底高とにくいちがいが生じないように、かつ、ますの内壁に突き出さないようにさし入れ、その周囲をモルタル等で埋め内外面の上塗り仕上げをしなければならない。
2 前項の規定により難い特別の理由があるときは、町長の指示を受けなければならない。
(排水設備の構造基準)
第3条 排水設備の構造基準は、法令の規定によるもののほか次の各号によらなければならない。
(1) 排水管の起点、終点、屈曲点及び排水管の延長がその内径の120倍を超えない範囲内において排水管の維持管理上適切な箇所に汚水ますを設置すること。
(2) 水洗便所、台所、浴室、洗濯室等の汚水流出箇所には、防臭装置を取り付けること。
(3) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがある場合は、通気管を設けること。
(4) 浴室、台所等の汚水流出口には、固形物の流下をとどめるために有効な目幅をもったストレーナーを取付けること。
(5) 排水管の土かぶりは、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上とすること。
(6) 油脂、ガソリン、土砂等を排出する箇所には、阻集器を取付けること。
(7) 地下室その他汚水の自然流下が充分でない場所には、逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
(8) 排水枝管の内径は、次の表のとおりとする。
種類 | 内径 |
手洗器及び洗面器の接続管 | 30ミリメートル以上 |
小便所、台所、洗濯室及び浴室接続管 | 40ミリメートル以上 |
床排水管 | 50ミリメートル以上 |
掃除用流し場接続管 | 65ミリメートル以上 |
大便器接続管 | 75ミリメートル以上 |
(9) 排水管の勾配は、次の表のとおりとする。
排水管の内径 | 勾配 |
75ミリメートル以上 | 100分の3以上 |
100ミリメートル以上 | 100分の2以上 |
125ミリメートル以上 | 100分の1.7以上 |
150ミリメートル以上 | 100分の1.5以上 |
200ミリメートル以上 | 100分の1.2以上 |
2 特別の理由により前項によりがたいときは、町長にその旨を申し出て、その指示を受けなければならない。
(1) 申請地付近見取図
(2) 次の事項を記載した平面図
ア 申請地付近の道路及び公共下水道施設の位置
イ 申請地内の建物、台所、浴室、便所及びその他汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管渠の位置、形状、内径、勾配及び延長
エ 汚水ます及び公共ますの位置並びに形状及び寸法
オ 除害施設、ポンプ施設及び防臭装置の付帯設備の位置
カ その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 設計書及び材料調書
(4) 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、その同意書
(排水設備等の軽微な工事)
第5条 条例第6条第1項ただし書に規定する排水設備等の軽微な工事とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公共ますのふたの据付け、又は取替工事
(2) 防臭装置その他附属装置の修繕工事
(3) 排水設備等の構造に影響のない位置の変更等の工事
図書の種類 | 明示する事項 |
付近の見取図 | 方位、道路及び目標となる建物 |
配置図 | 敷地の境界線及び敷地内の建築物の位置 給水設備の位置及び排水箇所 排水設備の位置 |
生産工程図 | 生産工程ごとの使用原材料の量 使用薬品量及び使用水量 用水源の種類及び排水量 |
除害施設の設置計画書 | 排水の時間的変動と濃度の変化 発生汚泥等の処理及び処理の方法 処理方法、処理目標及びその計算方法 土木及び機械工事の設計図 工事費概算額 |
(除害施設等管理責任者)
第9条 条例第13条第1項に規定する除害施設等管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 除害施設等の操作及び維持に関すること。
(2) 除害施設等から排出する排出水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設等の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。
(4) 除害施設等から発生する汚泥の処理及び処分に関すること。
(臨時使用の許可申請)
第11条 公共下水道を臨時に使用する者は、公共下水道臨時使用許可申請書(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、臨時使用について可否を決定したときは、公共下水道臨時使用決定通知書(別記様式第12号)を申請人に交付する。
(排除汚水量の認定基準)
第16条 条例第22条第1項第2号に規定する町長が認定する水道水以外の使用水量は、町長が認める計量装置を取付けてある場合は、当該計量装置で計量された使用水量とし、計量装置を取付けていない場合は、次の各号に定める水量とする。
(1) 家事用に使用している場合
ア 水道水と水道水以外の水とを併用している場合
1人当たり1使用月に3立方メートル
イ 水道水以外の水のみを使用している場合
1人当たり1使用月に6立方メートル
(2) 家事用以外に使用している場合は、使用者の態様を勘案して認定する。
(3) 温泉の排除汚水量については、町長が別に定める。
2 条例第22条第1項第4号に規定する申告は、下水道排除汚水量認定特例申告書(別記様式第17号)によるものとする。
(1) 占用しようとする場所を表示した図面
(2) 占用物件の配置及び構造を表示した図面
(3) その他町長が必要と認める図面又は書類
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に行われた改正前の川西町下水道条例施行規則の規定による排水設備計画確認の申請は、改正後の川西町下水道条例施行規則の規定に基づいて行われたものとみなす。
附則(平成4年7月24日規則第17号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成7年10月2日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 川西町下水道条例施行規則の一部を改正する規則(以下「改正規則」という。)よる改正前の川西町下水道条例施行規則の規定により作成された様式は、当分の間、改正規則による改正後の川西町下水道条例施行規則の規定により作成されたものとみなす。
附則(平成17年4月1日規則第33―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月23日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第2号)抄
1 この規則は、令和3年5月6日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。