○川西町都市計画審議会条例

平成12年12月26日

条例第43号

川西町都市計画審議会条例(昭和46年条例第31号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第3項の規定に基づき、川西町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 識見を有する者 4人以内

(2) 川西町議会議員 3人以内

(3) 町民を代表する者 4人以内

(4) 関係行政機関の職員 1人

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干名を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干名を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が委嘱する。

4 臨時委員の任期は、特別の事項に関する調査審議の終了までとし、専門委員の任期は、専門の事項に関する調査の終了までとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、識見を有する者として委嘱された委員のうちから委員の選挙によって定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局員)

第7条 審議会に、審議会の庶務を処理するため、事務局員若干名を置く。

2 事務局員は、町職員のうちから町長が任命する。

3 事務局員は、会長の指示により、会務を処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の川西町都市計画審議会条例の規定に基づいて選任された委員の任期は、この条例の公布の日の前日をもって満了したものとみなす。

(令和5年9月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

川西町都市計画審議会条例

平成12年12月26日 条例第43号

(令和5年9月20日施行)