○川西町道路除雪対策協議会規則
昭和63年10月17日
規則第22号
(設置)
第1条 この規則は、川西町の冬期間における道路交通網の確保を図り、住民生活の安定に資するため、川西町道路除雪対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、道路除排雪にかかる次の事項について協議する。
(1) 除排雪路線の計画に関すること。
(2) 除排雪計画に係る住民協力に関すること。
(3) 除排雪計画の総合調整に関すること。
(4) その他除排雪対策に関すること。
(構成及び任期)
第3条 協議会の委員は、各種団体、関係機関を代表する者より町長が委嘱する。
2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 役職をもって就任した委員が、その職を失った場合は、委員の職を失う。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(地区協議会)
第4条 協議会の円滑な運営と各地区の道路除排雪計画の調整を図るため、協議会の下部組織として、地区道路除雪対策協議会を置くことができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長1名、副会長2名を置く。
2 会長には町長があたり、協議会の会務を総理する。
3 副会長は、会長が指名し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
(招集等)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会の議長は、会長があたる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、地域整備課内に置く。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月15日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。